コンビニ交付サービスが利用できるのは、有効な利用者用電子証明書を格納したマイナンバーカードを持っていて、証明書ごとの要件にすべて当てはまる人です。
証明書の種類 | 要件 |
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住民票の写し |
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印鑑登録証明書 |
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戸籍全部事項証明書 |
※府中町以外に住民登録している人は、戸籍のコンビニ交付の利用登録申請をして府中町に承認されてから発行できます(利用登録申請について詳しくは内部リンク|【町外に住所がある人へ】コンビニで府中町の戸籍関係証明書が取得できますの「利用登録申請について」をご覧ください)。 |
戸籍個人事項証明書 | |
戸籍の附票 |
※変更履歴や住民票コードの記載がある住民票はコンビニ交付サービスが利用できません。また、コンビニ交付サービスでは現在の戸籍や住民票しか発行できません。除票・除籍・改製される前の証明書などが必要なときは窓口(府中町役場2階住民課、マイ・フローラ南交流センター、ふちゅう情報プラザつばき館)か郵送で請求してください。
※コンビニ交付サービスでは発行手数料免除の免除の取り扱いができません。 手数料免除になる証明書は窓口(府中町役場2階住民課、マイ・フローラ南交流センター、ふちゅう情報プラザつばき館)か郵送で請求してください。
※特殊な事情により証明書の発行制限の申請をしている人は、コンビニ交付サービスが利用できません。証明書が必要な場合は、本人が本人確認書類を持って、府中町役場2階住民課へお越しください。
マイナンバーカードは、プラスチック製の顔写真付きカードです。通知カード(紙製のカード)や住民基本台帳カードではコンビニ交付サービスを利用できません。
通知カードからマイナンバーカードへ切り替える方法は、内部リンク|マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法をご覧ください。
マイナンバーカード(画像の出典:総務省ホームページ)
利用者証明用電子証明書は、オンライン・サービスを利用する際の「なりすまし」を防止する技術である利用者証明に使います。(電子証明書について詳しくは内部リンク|公的個人認証サービスとは?をご覧ください)
マイナンバーカードを新規発行または再発行したときは、マイナンバーカードの申請時に「利用者証明書用電子証明書不要欄」の□を塗りつぶしていなければ、利用者証明用電子証明書も同時に発行され、カードに格納されています。
※申請書の「利用者証明用電子証明書 不要」を塗りつぶした場合は、改めて利用者証明用電子証明書を発行する必要があります。
利用者証明用電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。有効期限が過ぎるとコンビニ交付サービスは利用できません。
利用者証明用電子証明書の新規発行や更新(有効期限の3か月前から可能)をする場合は、府中町役場住民課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)へ本人がマイナンバーカードをお持ちになり手続きしてください。
詳しくは、内部リンク|マイナンバーカードへの電子証明書の追加方法をご覧ください。
(画像の出典:マイナンバーカード総合サイトホームページ)