府中町は、平成29年9月1日から、マイナンバーカードを利用して住民票の写しなど一部の証明書をコンビニなどのマルチコピー機で取得できるサービス「コンビニ交付」に対応しました。
役場窓口が閉まっている時間や、府中町外へ出かけているときも、証明書が取得できます。
コンビニ交付で取得できる証明書については、内部リンク|どの証明書がコンビニなどで取得できるの?をご覧ください。
コンビニ交付を利用するための手順は、次のとおりです。
すでに利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードをお持ちの人は、手順の(3)からご覧ください。
電子証明書を格納するためのICカードとして、マイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。
マイナンバーカードは、顔写真付きのプラスチック製のカードです。
通知カード(紙製のカード)や住民基本台帳カードではコンビニ交付を利用できません。
マイナンバーカードの申請方法について詳しくは、内部リンク|マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法をご覧ください。(マイナンバーカードは、申請から受け取りまで3週間以上かかります。)
(画像の出典:総務省ホームページ)
マイナンバーカードを新規発行または再発行したときは、電子証明書が同時に発行されカードに格納されています。
コンビニ交付を利用するときは、申請書の「発行を希望しない電子証明書がある場合、下の□を黒く塗りつぶしてください」という欄の下段の□は塗りつぶさないでください。
(申請書の「利用者証明用電子証明書 不要」を塗りつぶした場合、コンビニ交付は利用できません)
なお、マイナンバーカード申請時に発行した電子証明書は、マイナンバーカードの発行から5年で失効します。詳しくは内部リンク|電子証明書が失効する場合と更新する方法をご覧ください。
(画像の出典:マイナンバーカード総合サイトホームページ)
府中町役場2階住民課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)で申請してください。内部リンク|マイナンバーカードへの電子証明書の追加方法もご覧ください。
※コンビニ交付に利用するのは、利用者証明用電子証明書です。
府中町以外に住民登録している人が府中町の戸籍関係証明書を発行するには、事前に利用申請が必要です。
パソコンから利用申請をするときは、利用者証明用電子証明書だけでなく署名用電子証明書もマイナンバーカードに格納されている必要があります。
電子証明書の手続きはご本人の住民登録がある市区町村の窓口で行ってください。
府中町以外に住民登録している人が府中町の戸籍関係証明書を発行するには、事前に利用申請申請が必要です。
詳しくは内部リンク|【町外に住所がある人へ】コンビニで府中町の戸籍関係証明書が取得できますの「利用登録申請について」をご覧ください。
対象のコンビニなどのうち、マルチコピー機が設置されている店舗で利用できます。
どの事業者が対象になっているかは、コンビニ交付情報サイト(地方公共団体情報システム機構ページ)<外部リンク>の「利用できる市区町村<外部リンク>」から府中町を選択すると確認できます。
など(順不同)
※本人確認で利用者証明用電子証明書を使うため、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)が必要です。暗証番号の入力間違いが心配な人は、マイナンバーカードの交付時にお渡しした「個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載票」もお持ちください。
1.マルチコピー機で画面から行政サービスを選ぶ
2.証明書交付サービスを選択
3.マイナンバーカードを読み込ませる
4.証明書交付市区町村の選択
5. 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力する
6.証明書の種別や枚数を選択し印刷
※マルチコピー機の画面操作については、コンビニ交付情報サイト(地方公共団体情報システム機構ホームページ)<外部リンク>の「証明書の取得方法」をご覧ください。
マルチコピー機とは、コンビニなどに設置してある、オンラインシステムによる通信機能をもつ情報端末です。
コピー・ファックス・写真プリント・行政サービス・チケットサービスなどに対応しており、タッチパネルを操作して印刷や申し込みができます。
機械の形や利用できるサービスは店舗によって異なります。
※マルチコピー機(画像の出典:地方公共団体情報システム機構ホームページ)
コンビニ交付が利用できる時間や発行手数料は内部リンク|コンビニ交付を利用できる時間は?土日でも使えるの?、発行手数料はいくら?をご覧ください。