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公的個人認証サービス(電子証明書等)とは?

更新日:2022年2月15日更新 印刷ページ表示

国や地方公共団体では、様々な行政手続のオンライン化を進めています。
「公的個人認証サービス」は、こうしたオンライン手続きの際に、成りすましや改ざんを防ぎ、確かな本人確認を行うための認証サービスです。
また府中町は、この公的個人認証サービスを活用して、平成29年9月1日から、住民票の写しなど一部の証明書をコンビニなどのマルチコピー機で取得できる「コンビニ交付」に対応しています。

※公的個人認証サービスは、公的個人認証サービスポータルサイト(地方公共団体情報システム機構ホームページ)に掲示されている「ガイド・規約」<外部リンク>「よくあるご質問」<外部リンク>をよく読んでご利用ください。また、公的個人認証サービスに関する情報については、総務省のホームページの「公的個人認証サービスによる電子証明」<外部リンク>もご参照ください。
内部リンク|公的個人認証サービス(電子証明書等)の関係様式のダウンロードから、様式のダウンロードができます。

1.公的個人認証サービスとは

図:公的個人認証サービスとは

公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて申請や届け出といった行政手続等を行う際の本人確認の手段です。
「電子証明書」と呼ばれるデータを発行し、その電子証明書を照合することで、他人による「なりすまし」でないことや、通信途中で内容が変えられていないことを確認する仕組みです。

(1) 電子署名と利用者証明について

公的個人認証サービスでは、他人による「なりすまし」や改ざんを防止するため、「電子署名」と呼ばれる技術を利用し、電子署名に用いる符号(「秘密鍵」と「公開鍵」と呼ばれるデータ)の所有者を「電子証明書」を利用して証明します。

電子署名は、電子文書全体を暗号化することによって電子文書を厳重に守り、送信者が間違いなく本人であることや、電子データの内容が途中で他人に変えられていないことを保証する仕組みです。

利用者は、秘密鍵を用いて電子文書の情報を暗号化して電子署名とし、電子文書に公開鍵を付して電子証明書と併せて送ります。電子文書を受け取った側は、電子証明書を使用して、電子文書が本人からのものか、改ざんがないか等の確認をすることができます。

※電子署名は自署や押印に相当する法的効果を認められ得るものであることから、利用者は十分な注意をもって秘密鍵、利用者の秘密鍵を格納したICカードおよび暗証番号を安全に管理しなければなりません

利用者証明は、オンライン・サービスを利用する際の「なりすまし」を防止する技術です。
利用者は、秘密鍵に対応した公開鍵が記載された電子証明書を送信し、受け取った側は公開鍵がマイナンバーカードに格納された秘密鍵に対応していることを確認することで本人であることの認証を行います。

(2) 利用者用電子証明書と署名用電子証明書

電子証明書には、利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書の2種類があり、それぞれの特徴は次のとおりです。

利用者証明用電子証明書

マイナポータルへのログインや、コンビニなどでの証明書の取得等の際に利用するもので、「ログインした人が、利用者本人であること」を証明することができます。
利用者証明用電子証明書には、住民基本台帳に記録された情報は含まれず、利用者がオンライン・サービスのために使用する秘密鍵に対応した公開鍵が記載されます。
※マイナポータルについては、マイナンバー 社会保障・税番号制度(内閣府ホームページ)の「マイナポータルとは」<外部リンク>をご覧ください。
※コンビニなどでの証明書の取得については、内部リンク|コンビニなどで証明書を取得する方法をご覧ください

署名用電子証明書

国税の電子申告・納税システム(e-Tax)等の、インターネットで文書を作成・送信する際に利用するもので、「作成・送信した部電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
署名用電子証明書には、住民基本台帳に記録された氏名・住所・生年月日・性別と、利用者が電子署名のために使用する秘密鍵に対応した公開鍵が記載されます。
※国税の電子申告・納税システム(e-Tax)については、e-Taxのホームページ(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

  用途 暗証番号 有効期間 更新
利用者証明用電子証明書 コンビニなどでの証明書の取得、マイナポータルのログイン等、本人であることの認証手段として利用 4桁の数字 発行日から5回目の誕生日まで
※マイナンバーカードの有効期限が、電子証明書の発行日から5回目の誕生日よりも前の場合は、カードの有効期限までになります。
有効期間満了日の3か月前から更新できます
署名用電子証明書 e-Taxの確定申告等、文書を伴う電子申請で利用 6桁以上16桁未満の英大文字と数字 最長で発行日から5回目の誕生日まで
※氏名・住所・生年月日・性別に変更があった場合は、その時点で失効します。
※マイナンバーカードの有効期限が、電子証明書の発行日から5回目の誕生日よりも前の場合は、カードの有効期限までになります。
有効期間満了日の3か月前から更新できます

2.公的個人認証サービスをご利用になるには

コンビニ交付で利用するとき

府中町は、平成29年9月1日から、住民票の写しなど一部の証明書をコンビニなどのマルチコピー機で取得できるコンビニ交付に対応しています。

コンビニ交付を利用するための手順

  1. マイナンバーカードの準備
  2. 電子証明書の発行申請
  3. 利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードを持って、コンビニなどで証明書を取得

※コンビニなどで証明書を取得する際は、利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードをマルチコピー機に読み込ませ、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁の暗証番号)を入力する流れとなります。詳しくは、内部リンク|コンビニなどで証明書を取得する方法をご覧ください。

e-Tax等の電子申請・届け出で利用するとき

e-Tax等の電子申請・届け出をするためには、パソコン・ICカードリーダライタ(ICカード読み取り装置)またはマイナンバーカード対応NFCスマートフォンを準備し、事前に「利用者クライアントソフト」のダウンロードをしておく必要があります。「利用者クライアントソフト」は、公的個人認証サービスポータルサイト(地方公共団体情報システム機構ホームページ)の「利用者クライアントソフトのダウンロード」<外部リンク>からダウンロードできます。

※ICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応NFCスマートフォンについては、公的個人認証サービスポータルサイト(地方公共団体情報システム機構ホームページ)の「ICカードリーダライタのご用意」<外部リンク>で対応の機種を確認して準備してください。

電子申請・届け出で利用するときの手順

  1. マイナンバーカードの準備
  2. 電子証明書の発行申請
  3. ICカードリーダライタ(ICカード読み取り装置)の準備
  4. 利用者クライアントソフトのインストール
  5. インターネットを通じて電子申請・届け出

※電子申請を利用する際は、ICカードリーダライタまたはスマートフォンにマイナンバーカードを読み込ませ、署名用電子証明書の暗証番号(英大文字と数字を両方使った6桁以上16桁未満の暗証番号)を入力し、電子署名を送信する流れとなります。詳しくは、内部リンク|e-Tax等の電子申請で利用するをご覧ください。

3.公的個人認証サービスを利用する行政手続

公的個人認証サービスを利用して国や地方公共団体等に対し、様々な行政手続き等をすることができます。

4.公的個人認証サービスQ&A

Q1 公的個人認証サービスの利用の際に必要なものは?

公的個人認証サービスの電子証明書を利用してインターネットで電子申請・届け出を行うためには次のものが必要です。

  • 電子証明書を格納したICカード(マイナンバーカード) ※電子証明書の暗証番号が必要です。
  • インターネットに接続したパソコン・ICカードリーダライタ(ICカード読み取り装置)またはマイナンバーカード対応NFCスマートフォン

※サービスを利用する際は、事前に「利用者クライアントソフト」をダウンロードしておく必要があります。「利用者クライアントソフト」は、公的個人認証サービスポータルサイト(地方公共団体情報システム機構)の「利用者クライアントソフトのダウンロード」<外部リンク>からダウンロードできます。
※ICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応NFCスマートフォンについては、公的個人認証サービスポータルサイト(地方公共団体情報システム機構ホームページ)の「ICカードリーダライタのご用意」<外部リンク>で対応の機種を確認して準備してください。

Q2 電子証明書の交付を受けるには?

電子証明書は、希望する人の申請により交付を受けることができます。

電子証明書の申請・交付は、住民基本台帳に記載されている自治体(自分の住民票がある自治体)でしかできません。
マイナンバーカードの新規発行または再発行をしたときは、電子証明書が同時に発行されるので、改めて手続きは必要ありません。(電子証明書が必要ない場合のみ、申請書の「発行を希望しない電子証明書がある場合、下の□を黒く塗りつぶしてください」という欄の□を塗りつぶしてください)

マイナンバーカードを受け取った後で電子証明書を発行するときは、住民課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)で申請してください。内部リンク|マイナンバーカードへの電子証明書の追加方法もご覧ください。
申請の際には、(1) ICカード(マイナンバーカード)、(2)マイナンバーカードの暗証番号、(3)電子証明書の暗証番号、(4)発行手数料1,000円(マイナンバーカードを再発行したときのみ)が必要です。

なお、署名用電子証明書は15歳以上の人のみ交付を受けられます。

Q3 引越しや婚姻したときは?

引越しや婚姻等により住所や氏名等の電子証明書の記載事項に変更が生じた場合、署名用電子証明書は自動的に失効します。必要な人は、新たに発行申請をしてください。内部リンク|マイナンバーカードへの電子証明書の追加方法をご覧ください。
利用者証明用電子証明書は、そのまま利用できます。

Q4 電子証明書の有効期限は?

マイナンバーカードの場合

  • 利用者証明用電子証明書…発行日から5回目の誕生日
    ※マイナンバーカードの有効期限が、電子証明書の発行日から5回目の誕生日より前の場合は、カードの有効期限までになります。
  • 署名用電子証明書…最長で発行日から5回目の誕生日
    ※住所・氏名等に変更があった場合はその時点で失効します。
    ※マイナンバーカードの有効期限が、電子証明書の発行日から5回目の誕生日より前の場合は、カードの有効期限までになります。

 電子証明書の失効・更新については、内部リンク|電子証明書が失効する場合と更新する方法をご覧ください。

Q5 ICカードの暗証番号を変更したいときは?

ICカードの暗証番号を変更したいときは、公的個人認証サービスの「利用者クライアントソフト」等を利用して必要に応じて暗証番号を変更してください。
住民課または南交流センターで変更するには、本人がマイナンバーカードをお持ちになり申請してください。

※ICカードの暗証番号は、他人に知られないように十分注意してください。また他人に容易に推測されるような番号(生年月日、電話番号など)を用いることも望ましくありません。
※暗証番号は、定期的に変更されることをお勧めします。
※暗証番号を複数回誤ってロックがかかった場合は、住民課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)でロックの解除および暗証番号の再設定が必要になります。
利用者証明用電子証明書が利用できて暗証番号(数字4桁)がわかる場合は、スマートフォンアプリとコンビニでの手続きで署名用電子証明書のロック解除と再設定ができます。詳しくは公的個人認証サービスポータルサイト(地方公共団体情報システム機構ページ)<外部リンク>の「署名用パスワードをコンビニで初期化<外部リンク>」をご覧ください。

Q6 ICカードを無くした場合またはその恐れのあるとき

ICカードを無くした場合またはその恐れのある場合には、オンライン上で他人になりすまされる危険性があるため、電子証明書を失効させる必要があります。このような場合には、マイナンバー総合フリーダイヤル(電話番号:0120-95-0178)に電話をし、一時停止を依頼してください。自宅内で紛失等の場合を除き、警察へ遺失物の届け出も必要です。
カードが見つからない場合は、電子証明書の失効を申請してください。
申請の際には、(1) ICカード(無くした場合は不要)、(2) 免許証、旅券など顔写真つきの公的な身分証明書が必要です。

お問い合わせ

  • 住民課住民基本台帳係:電話082-286-3151
  • 情報管理課 情報政策係:電話082-286-3156
<外部リンク>