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電子証明書が失効する場合と更新する方法

更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

電子証明書の有効期限は?

マイナンバーカード(個人番号カード)の場合

利用者証明用電子証明

発行日から5回目の誕生日

※マイナンバーカードの有効期限が5回目の誕生日よりも前のときは、カードの有効期限までになります。

署名用電子証明

最長で発行日から5回目の誕生日

※住所・氏名等に変更があった場合はその時点で失効します。
※マイナンバーカードの有効期限が5回目の誕生日よりも前のときは、カードの有効期限までになります。

電子証明書が有効かどうか確認する方法

窓口で確認する方法

電子証明の発行を受けている本人が、マイナンバーカードを持って、住民課(府中町役場2階)またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)で問い合わせてください。
※府中町の窓口で確認できるのは府中町民の人の電子証明のみです。

パソコンで確認する方法

パソコンなどを使って、利用者クライアントソフトの「自分の証明書」から確認できます。
なお、パソコンなどで確認する際は、次のものが必要です。

※利用者クライアントソフトの使い方について詳しくは、公的個人認証サービスポータルサイト」(地方公共団体情報システム機構ホームページ)<外部リンク>「利用者クライアントソフトの利用方法」の「自分の証明書を見る」をご覧ください。

必要なもの

電子証明書が失効すると?

 電子証明が有効期限満了などにより失効した場合、電子証明書の種類によって、次の手続きなどに使うことができなくなります。

利用者証明用電子証明を使う手続きの例

署名用電子証明を使う手続きの例

電子証明書を有効期限後も使いたいときは?

 引き続き利用するためには、電子証明書の有効期限を確認し、有効期限満了日までに窓口で更新手続きをお願いします。内部リンク|マイナンバーカードへの電子証明書の追加方法もご覧ください。

 なお、現在の電子証明書が失効した後でも、新しい電子証明書の発行を受けることはできます。

※府中町の窓口で手続きできるのは府中町民の人のみです。府中町以外に住民登録している人は、その市区町村の窓口で手続きをしてください。

ご注意

  • 更新手続きは、有効期限満了の3か月前から可能です。
  • 更新手続きを行った場合は、現在の電子証明書は直ちに失効します。また、新しい電子証明書の有効期限は、最長で発行日から5回目の誕生日です。
  • 更新手続きは新規申請と同じ手順です。
  • 更新期間(有効期限満了の3か月前から)以前に、失効申請と同時に新規申請をした場合、有効期限は延びません。
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