発行日から5回目の誕生日
※マイナンバーカードの有効期限が5回目の誕生日よりも前のときは、カードの有効期限までになります。
最長で発行日から5回目の誕生日
※住所・氏名等に変更があった場合はその時点で失効します。
※マイナンバーカードの有効期限が5回目の誕生日よりも前のときは、カードの有効期限までになります。
電子証明の発行を受けている本人が、マイナンバーカードを持って、住民課(府中町役場2階)またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)で問い合わせてください。
パソコンなどを使って、利用者クライアントソフトの「自分の証明書」から確認できます。
なお、パソコンなどで確認する際は、次のものが必要です。
※利用者クライアントソフトの使い方について詳しくは、公的個人認証サービスポータルサイト」(地方公共団体情報システム機構ホームページ)<外部リンク>「利用者クライアントソフトの利用方法」の「自分の証明書を見る」をご覧ください。
電子証明が有効期限満了などにより失効した場合、電子証明書の種類によって、次の手続きなどに使うことができなくなります。
コンビニエンスストアでの証明書発行などができなくなります。
国税の電子申告(e-Tax)などの電子申請・届出などに使うことができなくなります。
引き続き利用するためには、電子証明書の有効期限を確認し、有効期限満了日までに窓口で更新手続きをお願いします。内部リンク|マイナンバーカードへの電子証明書の追加方法もご覧ください。
なお、現在の電子証明書が失効した後でも、新しい電子証明書の発行を受けることはできます。