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コンビニ交付サービスを利用するには何か準備がいるの?

更新日:2023年8月2日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードと有効な利用者証明用電子証明書が必要です

また、本籍地証明サービス(府中町以外に住民登録がある人がコンビニ交付で府中町の戸籍を発行できるサービス)の利用登録申請をする人のうち、パソコンから手続きをする人は署名用電子証明書も必要です。

マイナンバーカード

マイナンバーカードはプラスチック製の顔写真付きカードです。通知カード(紙製のカード)や住民基本台帳カードでは、コンビニ交付サービスの利用ができません。

マイナンバーカード見本画像
マイナンバーカード(画像の出典:総務省ホームページ)

※マイナンバーカードに切り替える方法は、内部リンク|マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法をご覧ください。

利用者証明用電子証明書

利用者証明用電子証明書は、マイナンバーカード申請時に「利用者証明用電子証明書 不要」の欄を塗りつぶしていない限り、マイナンバーカード発行と同時に格納されています。(利用者証明用電子証明書は、コンビニ交付サービスを利用するときに「なりすまし」を防止するための本人確認として使用します)

利用者証明用電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。有効期限が過ぎるとコンビニ交付サービスは利用できません。

利用者証明用電子証明書の新規発行や更新(有効期限の3か月前から可能)をする場合は、府中町役場住民課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)へ本人がマイナンバーカードをお持ちになり手続きしてください。
詳しくは、内部リンク|マイナンバーカードへの電子証明書の追加方法をご覧ください。

マイナンバーカード申請書の電子証明書欄の見本画像
個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(画像の出展:マイナンバーカード総合サイト)

※電子証明書について詳しくは、内部リンク|公的個人認証サービスとは?をご覧ください。

署名用電子証明書

署名用電子証明書はオンラインで申請などをするときに作成・送信した電子文書が、本人が作成し送信したものであることを証明するもので、15歳以上の人のみ発行できます。

署名用電子証明書の有効期限は、最長で発行日から5回目の誕生日までです。住所や氏名に変更があった場合はその時点で失効します。

署名用電子証明書の新規発行や更新(有効期限の3か月前から可能)をする場合は、住民登録をしている市区町村の窓口(府中町民の人は府中町役場住民課またはマイ・フローラ南交流センター)へ本人がマイナンバーカードをお持ちになり手続きしてください。
詳しくは、内部リンク|マイナンバーカードへの電子証明書の追加方法をご覧ください。

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