自身で個人番号カードコールセンターへ電話して、マイナンバーカードの機能を一時停止してください。
一時停止の電話は24時間365日受け付けしています。
自宅外で落としたときや盗まれたときは警察へ遺失届等を出してください。
※カードが見つからず廃止するときに警察の受理番号が必要になります。番号を控えておいてください。
自宅で保管していて保管場所がわからなくなったときは警察への届け出は必要ありません。
一時停止を解除してマイナンバーカードを再び使えるようにできます。
本人が見つかったカードを持って役場住民課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)で手続きをしてください。
※署名用電子証明(e-TAXや電子文書の送信をするときに使う機能)が必要なときは新しく発行するようになります。
カードが見つからず使えないようにするときは、カードを廃止する届け出が必要です。
※一度廃止にすると、もし見つかっても再び使えるようにすることはできません。
詳しくは、役場住民課(286-3151)にお問い合わせください。
※場合によっては一度で手続きが完了せず、何度か役場に来てもらうこともあります。
カードを廃止した後になくしたカードが見つかったときは、返納する必要があります。役場住民課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)に持ってきてください。
マイナンバーカードの再発行を希望される人には、役場住民課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)で申請用紙を発行します。
内部リンク|申請用紙ってなに?申請用紙をなくしたときは?をご覧ください。
マイナンバーカードをなくして再発行するときには、手数料1,000円(カード:800円、電子証明:200円)がかかります。
※記載欄がいっぱいになったときや、更新案内が来て期限内に更新するときの再発行は、当面の間無料です。
再発行されたカードを受け取るときには、なくしたカードを廃止にする必要があります。新しいカードを受け取るときに、なくしたカードの廃止届を提出してください。
※自宅外でカードをなくしたときは、警察の受理番号が必要になります。
(申請時来庁方式のときは、申請のときに廃止届の提出が必要です)
以前のカードを廃止した後になくしたカードが見つかったときは、返納する必要があります。役場住民課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)に持ってきてください。