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死亡届の提出に伴う手続き

更新日:2024年2月5日更新 印刷ページ表示

死亡届を提出した後、葬祭費補助金の申請や名義の変更等の手続きがあります。

手続きの流れ

1.死亡届の提出

死亡届の提出方法

死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出してください
死亡届は、府中町役場2階住民課(Tel:082-286-3152)で受け付けをしています。
また、執務時間外も役場1階受付(駐車場側入り口)で受け付けをしていますが、火葬許可証の交付は下記時間のみとなります。

※死亡届は、死亡した人の本籍地、届出人の所在地、死亡地の市区町村に提出してください。
※届出人は、死亡した人の親族、同居者、家主、地主、家屋または土地の管理人 のうちの1人です。
※葬儀社等が提出を代行している場合があります。埋火葬許可証があれば提出済みです。

火葬許可証の交付時間

【平日】 午前8時30分~午後5時15分

【役場閉庁日(年末年始を除く)】 午前10時~午後7時 

【年末年始(12月29日~1月3日)】 午前10時~午後3時 ※12月31日および1月1日は交付しません。

※上記時間外に死亡届および死産届を提出された場合、火葬許可証の交付は翌交付時間となり、再度、守衛室もしくは住民課へお越しいただく必要があります。

死亡届の提出に必要なもの

  • 死亡診断書(死体検案書)
  • 届出人の印鑑(朱肉を使うもの)

2.死亡届を提出した後の役場の手続き

死亡した人の住民票が府中町にあり、他の自治体の火葬場を使用した場合、葬祭費補助金が支給されます。葬祭執行者は府中町役場で請求手続きをしてください。
死亡届の提出(戸籍の手続き)により死亡した人の住民票が除票になります。死亡した人の被保険者証等はお返しください。
その他、死亡した人の名義で登録されているものは変更が必要です。
詳しくはそれぞれの担当課・係・担当へお問い合わせください。

a.住民票の手続き、死亡した人の住基カード・マイナンバーカード(個人番号カード)・通知カード・印鑑登録証の返還

種類 内容 手続きに必要なもの 担当課・係
住民票の手続き
  • 死亡届の提出(戸籍の手続き)により住民票が除票になります。住民票の手続きは必要ありません。
※死亡届は、葬儀社等が提出を代行している場合があります。埋火葬許可証があれば提出済みです。
住民課
住民基本台帳係
(082-286-3151)
または
マイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)
(082-286-3251)
鹿籠一丁目21番3号
世帯主の変更(死亡した人が世帯主だったとき)の手続き
  • 住民課で新世帯主を定め変更しているため、手続きは必要ありません。
    ※不都合な場合は、世帯主変更の手続きをしてください。
※住民課で定めた新世帯主が不都合な場合は、新世帯主本人または同じ世帯の人が、世帯主変更の手続きをしてください。
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
住民基本台帳カードをお持ちのとき
  • 死亡した人の住民基本台帳カードは府中町役場2階住民課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)にお返しになり、返納届を提出してください。
  • 住民基本台帳カード
マイナンバーカード・通知カードをお持ちのとき
  • 相続手続き等で死亡した人のマイナンバーが必要な場合があります。カードは手続き等がすべて済んでから府中町役場2階住民課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)にお返しになり、返納届を提出してください。
  • マイナンバーカード・通知カード
印鑑登録証をお持ちのとき
  • 死亡した人の印鑑登録証は、府中町役場2階住民課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)にお返しください。
  • 印鑑登録証

b.葬祭費補助金の請求手続き

府中町に住民票があった人が死亡(死産を含む)した場合、葬祭執行者に対して火葬料実費の一部を補助する、葬祭費補助金の制度があります。

種類 内容 手続きに必要なもの 担当課・係
 
葬祭費補助金の請求手続き 葬祭執行者が住民課で手続きをしてください。
  • 火葬許可証(原本確認)
  • 火葬料の領収書(原本確認)
  • 葬祭執行者の印鑑(朱肉を使うもの)
  • 葬祭執行者の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
住民課
戸籍係
(082-286-3152)

c.健康保険の手続き、保険者からの葬祭費の請求手続き

死亡した人が、府中町の国民健康保険または後期高齢者医療に加入していた場合は、役場で被保険者証をお返しください。
また、加入保険の保険者(府中町または広島県後期高齢者医療広域連合)から、葬祭執行者に葬祭費が支給されます。
※社会保険や国民健康保険組合等に加入していた場合は、加入していた健康保険にお問い合わせください。

死亡した人が世帯主で、同じ世帯に府中町の国民健康保険加入者がいる場合は、新しい国民健康保険被保険者証を郵送します。

種類 内容 手続きに必要なもの 担当課・係
 
被保険者証の手続き 死亡した人の被保険者証は、保険年金課にお返しください。
  • 国民健康保険被保険者証、または後期高齢者医療被保険者証
保険年金課
国民健康保険係
(082-286-3236)
年金福祉医療係
(082-286-3154)
死亡した人が世帯主で、同じ世帯に府中町の国民健康保険加入者がいる場合は、新しい国民健康保険被保険者証を郵送します。
葬祭費の請求手続き 府中町の国民健康保険に加入していたとき 葬祭執行者が保険年金課で手続きをしてください。
  • 健康保険被保険者証
  • 火葬許可証(原本確認)
  • 葬祭執行者の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
  • 葬祭執行者のマイナンバーがわかるもの
保険年金課
国民健康保険係
(082-286-3236)
後期高齢者医療に加入していたとき
(75歳以上の人、または65歳以上で一定程度の障がいがあり広域連合の認定を受けた人)
葬祭執行者が保険年金課で手続きをしてください。
  • 健康保険被保険者証
  • 火葬許可証(原本確認)
  • 葬祭執行者の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
保険年金課
年金福祉医療係
(082-286-3154)
後期高齢者医療の保険料清算 死亡した人の保険料については、翌月以降清算額を郵便でお知らせします。
国民健康保険税の清算 死亡した人が世帯主で、同じ世帯に府中町の国民健康保険加入者がいる場合は、税務課で国民健康保険税を清算してください。
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
税務課
国民健康保険税係
(082-286-3144)

d.死亡した人が原爆被爆者健康手帳をお持ちのとき

種類 内容 手続きに必要なもの 担当課・係
 
原爆被爆者健康手帳をお持ちのとき 死亡した人の手帳は、福祉課にお返しください。
  • 原爆被爆者健康手帳
福祉課
地域福祉係
(082-286-3162)
原爆被爆者葬祭料の請求手続き 葬祭執行者に対して原爆被爆者葬祭料が支給されます。葬祭執行者が福祉課で手続きをしてください。
※ただし、死亡が原爆の傷害作用の影響によるものでないことが明らかなときは、支給されません。詳しくは福祉課にお問い合わせください。
  • 原爆被爆者健康手帳
  • 火葬許可証(原本確認)
  • 葬祭執行者の印鑑(朱肉を使うもの)
  • 葬祭執行者の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
  • 死亡診断書または死体検案書(コピー可)
  • 手当証書(手当受給者)

e.死亡した人が介護保険証等をお持ちのとき、高齢者在宅福祉サービスを利用していたとき

種類 内容 手続きに必要なもの 担当課・係
 
介護保険証等をお持ちのとき 死亡した人の介護保険被保険者証等は、高齢介護課に返却し、保険料等の清算手続きをしてください。
  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証(要介護の認定等を受けている人のみ)
高齢介護課
介護保険係
(082-286-3235)
高齢者在宅福祉サービスを利用していたとき
(高齢者在宅福祉サービス=緊急通報システム・認知症予防オレンジサロン等) 
死亡した人が高齢者在宅福祉サービスを利用していたときは、高齢介護課で手続きをしてください。 高齢介護課
高齢者福祉係
(082-286-3256)
水道料金・下水道使用料の助成(減免)を受けていたとき 環境課で資格喪失届を提出してください。 環境課
環境衛生係
(082-286-3242)

f.死亡した人が国民年金を受給していたとき、国民年金加入中だったとき

種類 内容 手続きに必要なもの 担当課・係
 
国民年金を受給していたとき 年金受給者死亡届の提出が必要な場合があります。
  • 年金証書
  • 死亡の事実が確認できる書類(住民票・戸籍等)
保険年金課
年金福祉医療係
(082-286-3154)
死亡した人と生計を一にしていた親族が「未支給年金」を請求できる場合があります。できるだけ早い時期に保険年金課にお問い合わせください。
※厚生年金や共済年金に加入したことのある人や、配偶者の扶養に入っていた(第3号被保険者)期間のある人については、年金事務所で手続きについてお問い合わせください。
  • 年金証書(受給していた人)
  • 年金手帳(加入中だった人)
  • 請求人の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
  • 戸籍謄本
  • 住民票
※戸籍謄本と住民票は、必要な内容についてあらかじめお問い合わせください。
国民年金に加入中(第1号被保険者)だったとき 親族が「死亡一時金」を請求できる場合があります。できるだけ早い時期に保険年金課にお問い合わせください。
※厚生年金や共済年金に加入したことのある人や、配偶者の扶養に入っていた(第3号被保険者)期間のある人については、年金事務所で手続きについてお問い合わせください。

 ※厚生年金・共済年金に加入中だった人、厚生年金・退職共済年金・年金基金から年金を受給していた場合は、それぞれの所管年金事務所・共済組合・年金基金で手続きについてお問い合わせください。

g.死亡した人に障がいがあったとき

種類 内容 手続きに必要なもの 担当課・係
 
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
をお持ちのとき
死亡した人の手帳は、福祉課にお返しになり、手続きをしてください。
  • 手帳
福祉課
障害者福祉係
(082-286-3161)
自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)受給者証をお持ちのとき 死亡した人の受給者証は、福祉課にお返しください。
  • 受給者証
特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・重度心身障害者介護手当を受給していたとき 死亡した人が手当の受給者または支給対象障害者(児)の場合は、福祉課で手続きをしてください。

 

  • 手当証書(特別児童扶養手当の場合)
  • 未払いの手当があった場合の振込先となる金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
重度心身障害者医療、重度精神障害者医療の受給者証をお持ちのとき 死亡した人の受給者証は福祉課にお返しになり、資格喪失届を提出してください。
  • 受給者証
障害基礎年金を受給していたとき 年金受給者死亡届の提出が必要な場合があります。
  • 年金証書
  • 死亡の事実が確認できる書類(住民票・戸籍等)
保険年金課
年金福祉医療係
(082-286-3154)
死亡した人と生計を一にしていた親族が「未支給年金」を請求できる場合があります。できるだけ早い時期に保険年金課にお問い合わせください。
※障害基礎年金のみを受けていた人については府中町で手続きが可能です。その他の年金も受給していたときは年金事務所で手続きについてお問い合わせください。
  • 死亡した人の年金証書
  • 請求人の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
  • 戸籍謄本
  • 住民票
※戸籍謄本と住民票は、必要な内容についてあらかじめお問い合わせください。
水道料金・下水道使用料の助成(減免)を受けていたとき 環境課で資格喪失届を提出してください。 環境課
環境衛生係
(082-286-3242)

h.死亡した人がひとり親家庭等のとき

種類 内容 手続きに必要なもの 担当課・係
 
児童扶養手当の認定を受けていたとき 死亡した人が児童扶養手当の受給者または支給対象児童の場合は、子育て支援課で手続きをしてください。
  • 児童扶養手当証書(手当を受給していた人のみ)
子育て支援課
こども家庭係
(082-286-3163)
ひとり親家庭等医療受給者証をお持ちのとき 受給者証を子育て支援課にお返しになり、資格喪失届(または変更届)を提出してください。
  • 受給者証
遺族年金を受給していたとき 年金受給者死亡届の提出が必要な場合があります。
  • 年金証書
  • 死亡の事実が確認できる書類(住民票・戸籍等)
保険年金課
年金福祉医療係
(082-286-3154)
死亡した人と生計を一にしていた親族が「未支給年金」を請求できる場合があります。できるだけ早い時期に保険年金課にお問い合わせください。
※遺族基礎年金のみを受けていた人については府中町で手続きが可能です。その他の年金も受給していたときは年金事務所で手続きについてお問い合わせください。
  • 死亡した人の年金証書
  • 請求人の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
  • 戸籍謄本
  • 住民票
※戸籍謄本と住民票は、必要な内容についてあらかじめお問い合わせください。
水道料金・下水道使用料の助成(減免)を受けていたとき 環境課で資格喪失(または変更)の手続きをしてください。 環境課
環境衛生係
(082-286-3242)

i.死亡した人が乳幼児・小中学生またはその保護者のとき

種類 内容 手続きに必要なもの 担当課・係
 
児童手当の手続き 死亡した人が児童手当の受給者または支給対象児童の場合は、死亡日の翌日から15日以内に子育て支援課で手続きをしてください。
  • 児童手当対象児童の長子の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳等)
    ※死亡された人が受給者の場合のみ
    ※マイナポータルで事前登録をした公金受取口座を利用する場合は、通帳等は不要です。
子育て支援課
こども家庭係
(082-286-3163)
子ども医療受給者証をお持ちのとき 受給者証を子育て支援課にお返しになり、資格喪失届を提出してください。
  • 受給者証
養育医療の医療券をお持ちのとき 死亡した人の未熟児養育医療の医療券は、子育て支援課にお返しになり、手続きをしてください。
  • 医療券
保育所・認定こども園の手続き 死亡した人が保育所・認定こども園に入所している乳幼児の場合は、ご利用の保育所等に退所届を提出してください。代表保護者の場合は、子育て支援課で手続きをしてください。
  • 支給認定証
子育て支援課
保育係
(082-286-3168)

j.死亡した人が世帯主だったとき

種類 内容 手続きに必要なもの 担当課・係
 
住民票の世帯主の変更の手続き 住民課で新世帯主を定め変更しているため、住民票の手続きは必要ありません。
※不都合な場合は世帯主変更の手続きをしてください。
※住民課で定めた新世帯主が不都合な場合は、新世帯主本人または同じ世帯の人が、世帯主変更の手続きをしてください。
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等) 
住民課
(082-286-3151)
または
マイ・フローラ南交流センター(南交流センター)
(082-286-3251)
鹿籠一丁目21番3号
同じ世帯に府中町の国民健康保険加入者がいたとき 死亡した人が世帯主で、同じ世帯に府中町の国民健康保険加入者がいる場合は、新しい国民健康保険被保険者証を郵送します。 保険年金課
国民健康保険係
(082-286-3236)
納税義務者が変更になるため、税務課で国民健康保険税を清算してください。
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
税務課
国民健康保険税係
(082-286-3144)
浄化槽を設置している家の世帯主だったとき 浄化槽を設置している家では、通常その家庭の世帯主が浄化槽管理者になっています。30日以内に下水道課で管理者変更報告書または使用廃止届出書を提出してください。 下水道課
設備係
(082-286-3189)

k.死亡した人が住民税の納税義務者のとき

納税義務者が死亡して相続が生じた場合、残りの住民税は相続人が納めることになります。相続放棄をされた場合も手続きが必要です。

種類 内容 手続きに必要なもの 担当課・係
 
死亡した人が住民税の納税義務者のとき 相続が生じた場合、税務課で相続人代表者指定届出の手続きをしてください。
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
税務課
町民税係
(082-286-3143)
相続放棄をされた場合、税務課へ「相続放棄申述受理通知書」の写し等を提出してください。
  • 相続放棄申述受理通知書の写し等

l.名義変更の手続き

死亡した人の名義で登録されているものは、変更が必要です。

種類 内容 手続きに必要なもの 担当課・係
 
原動機付自転車・小型特殊自動車をお持ちのとき 税務課で名義変更または廃車の手続きをしてください。
※軽自動車、二輪の小型自動車等は、軽自動車協会運輸局軽自動車検査協会にお問い合わせください。

廃車するとき

  • ナンバープレート
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証等)
税務課
収納係
(082-286-3142)
固定資産(土地・家屋)をお持ちのとき 税務課で納税義務者の変更手続きをしてください。
※府中町にある固定資産の所有権移転登記は、広島法務局で手続きしてください。
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
税務課
固定資産税係
(082-286-3141)
犬の飼い主が死亡したとき 死亡した日から30日以内に環境課で犬の登録事項の変更届を提出してください。 環境課
環境衛生係
(082-286-3242)
浄化槽を設置しているとき 浄化槽を設置している家では、通常その家庭の世帯主が浄化槽管理者になっています。30日以内に下水道課で管理者変更報告書または使用廃止届出書を提出してください。 下水道課
設備係
(082-286-3189)
下水道事業受益者負担金の納付していたとき(猶予を受けていた場合を含む。) 死亡した人が下水道事業受益者負担金を納付していた場合(猶予を受けていた場合を含む。)は、下水道課で手続きをしてください。 下水道課
総務係
(082-286-3186)
水洗便所設備資金貸付金を償還していたとき 水洗便所設備資金貸付金を償還している人が死亡した場合は、下水道課で手続きをしてください。
井戸水等を使用していたとき

府中町で井戸水等(水道水以外の水)を使用していた場合は、下水道課で手続きをしてください。

農地を相続したとき 死亡した人が所有していた農地を相続した場合は、環境課で農地相続届出書を提出してください。 環境課
環境保全係
(082-286-3244)
森林を相続したとき 死亡した人が所有していた森林を相続した場合は、90日以内に環境課で森林所有者の変更届を提出してください。

3.役場以外の手続き

年金事務所、銀行、保険会社等の手続きが必要な場合があります。
公共料金等で、名義が死亡した人になっているときは、解約・名義変更の手続きをしてください。

種類 お問い合わせ先
 
年金事務所 広島南年金事務所 広島市南区皆実町1-4-35(082-253-7710)
電気 契約している会社
【例】中国電力(株) カスタマーセンター(0120-525-089)
ガス 契約している会社
【例】広島ガス東部(株)ガスショップ府中店
上水道 広島市水道局 東部管理事務所(名義変更) (082-223-6611)
広島市水道局引越お客さま受付センター(使用中止) (082-511-5959)
広島市水道局安芸営業所 広島市安芸区船越南三丁目4-36
安芸区役所内 (082-821-4949)
電話 契約している会社
【例】NTT西日本(116)
し尿 安芸地区衛生施設管理組合 安芸郡坂町21322番地の11 (082-885-2534)
二輪の軽自動車
(125cc超250cc以下)
広島県軽自動車協会 082-532-5507
二輪の小型自動車
(250cc超)
中国運輸局広島運輸支局 050-5540-2068
三輪の軽自動車、
四輪以上の軽自動車
軽自動車検査協会広島主管事務所 050-3816-3080
相続登記

広島法務局
※土地や建物の相続による所有権移転登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請が必要です。

土地および建物の相続登記について(広島法務局(外部リンク))<外部リンク>

082-228-5201

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