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亡くなった人の死亡届を提出してください

更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出地

次の所在地のいずれかの自治体に提出してください。

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地 

届出人

届出人は次のうちの1人です。

  • 死亡者の親族
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 家屋または土地の管理人

必要なもの

  • 死亡診断書(死体検案書)
  • 届出人の印鑑(朱肉を使うもの)

※印鑑は死亡届出には必要ありませんが、死体火葬許可申請書に必要です。また、火葬場の記入も必要ですので、あらかじめ火葬場の確認をお願いします。

火葬許可証の交付時間

【平日】 午前8時30分~午後5時15分

【役場閉庁日(年末年始を除く)】 午前10時~午後7時 

【年末年始(12月29日~1月3日)】 午前10時~午後3時 ※12月31日及び1月1日は交付しません。

※上記時間外に死亡届および死産届を提出された場合、火葬許可証の交付は翌交付時間となり、再度、守衛室もしくは住民課へお越しいただく必要があります。

関連情報

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