死亡の事実を知った日から7日以内
次の所在地のいずれかの自治体に提出してください。
届出人は次のうちの1人です。
※印鑑は死亡届出には必要ありませんが、死体火葬許可申請書に必要です。また、火葬場の記入も必要ですので、あらかじめ火葬場の確認をお願いします。
【平日】 午前8時30分~午後5時15分
【役場閉庁日(年末年始を除く)】 午前10時~午後7時
【年末年始(12月29日~1月3日)】 午前10時~午後3時 ※12月31日及び1月1日は交付しません。
※上記時間外に死亡届および死産届を提出された場合、火葬許可証の交付は翌交付時間となり、再度、守衛室もしくは住民課へお越しいただく必要があります。