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平成21年12月に施行された農地法の改正に伴い、農地を相続した場合に農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要になりました。 相続権利を知った日から10か月以内に農地が所在する農業委員会(府中町の場合は府中町長)に届け出てください。届出書は2部提出してください。
また、相続登記済のときは、届出者が届出土地を相続したことが確認できる書類を提示してください。
ご不明な点は、環境課へお問い合わせください。
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