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平成21年12月に施行された農地法の改正に伴い、農地を相続した場合に農地法第3条の3の規定による届出が必要になりました。相続権利を知った日から10か月以内に農地が所在する農業委員会(府中町の場合は府中町長)に届け出てください。届出書は2部提出してください。
関連情報
農地法第3条の3の規定による届出書 [Wordファイル/61KB]