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いつから使えるの?

更新日:2024年2月5日更新 印刷ページ表示

新たにマイナンバーカードを受け取ったとき

コンビニ交付サービスは、カードを受け取った日の翌日、午前9時以降から利用できます。

※休日交付の実施日(第2日曜日午前中、第4土曜日午前中)にマイナンバーカードを受け取った場合は、次の役場開庁日の翌日まで利用できません。

注意事項

  • マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が有効で暗証番号がわかる場合のみ発行できます。
  • 特殊な事情により証明書の発行制限の申請をしている人は、コンビニ交付サービスで証明書発行ができません。証明書が必要な場合は、本人が本人確認書類を持って、府中町役場2階住民課へお越しください。
  • 印鑑登録証明書をコンビニ交付サービスで発行するには、事前に府中町役場2階住民課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)で印鑑登録を済ませておく必要があります
  • 戸籍の証明書は本籍が府中町にある人のみコンビニ交付サービスで取得できます。本籍が他市町村の人は本籍地に確認してください。

他の市区町村から府中町に引っ越してきたとき

コンビニ交付サービスは、転入届を提出後、府中町役場2階住民課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)窓口でカード継続利用の手続きをした日の翌日、午前9時以降から利用できます。

※変更後の証明書がすぐに必要な場合は、届け出のときに窓口で請求してください。

注意事項

  • 証明書発行全般
    • コンビニ交付サービスを利用するには、窓口でマイナンバーカードの継続利用の手続きが必要です。
    • マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が有効で暗証番号がわかる場合のみ発行できます。
    • 特殊な事情により証明書の発行制限の申請をしている人は、コンビニ交付サービスで証明書発行ができません。証明書が必要な場合は、本人が本人確認書類を持って、府中町役場2階住民課へお越しください。
  • 住民票の写し関係
    • 同じ世帯に出生児や海外から転入した人がいる場合、住民票の写しにマイナンバー(個人番号)を記載できるのは住民票ができてから2日後の午前9時以降です。
  • 印鑑登録証明書
    • 府中町役場2階住民課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)で印鑑登録を済ませておく必要があります
      ※以前の住所地で登録した印鑑登録は無効のため、府中町での印鑑登録が必要です。
  • 戸籍の証明書(戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書・戸籍の附票)全般
  • 戸籍の附票関係
    • 本籍が府中町にある人のみコンビニ交付サービスで取得できます。本籍が他市町村の人は本籍地に確認してください。
    • 転入届の提出日から1週間程度、証明書発行ができません。(この期間は、窓口でも証明書を発行できません)
      内部リンク|引っ越したときコンビニ交付の証明書はどうなるの?もご覧ください。
    • 現在の戸籍の証明書のみ発行できます。

転入の届け出からコンビニ交付サービスが利用できるまでの流れ

転入の届け出からコンビニ交付サービスが利用できるまでの流れ

府中町内で引っ越したとき

コンビニ交付サービスは、転居届を提出した日の翌日、午前9時以降から利用できます。

※変更後の証明書がすぐに必要な場合は、届け出のときに窓口で請求してください。

注意事項

  • 証明書発行全般
    • マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が有効で暗証番号がわかる場合のみ発行できます。
    • 特殊な事情により証明書の発行制限の申請をしている人は、コンビニ交付サービスで証明書発行ができません。証明書が必要な場合は、本人が本人確認書類を持って、府中町役場2階住民課へお越しください。
  • 住民票の写し関係
    • コンビニ交付サービスでは今までの住所などの履歴は記載されません。履歴が必要な人は窓口郵送で請求してください。
    • 同じ世帯に出生児や海外から転入した人がいる場合、住民票の写しにマイナンバー(個人番号)を記載できるのは住民票ができてから2日後の午前9時以降です。
  • 印鑑登録証明書
    • 府中町役場2階住民課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)で印鑑登録を済ませておく必要があります
      ※印鑑登録済みの人は新しい住所の印鑑登録証明書が発行されるので登録しなおす必要はありません。
  • 戸籍の証明書(戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書・戸籍の附票)全般
  • 戸籍の附票関係
    • 本籍が府中町にある人のみコンビニ交付サービスで取得できます。本籍が他市町村の人は本籍地に確認してください。
    • 転居届の提出日から1週間程度、証明書発行ができません。(この期間は、窓口でも証明書を発行できません)
      内部リンク|引っ越したときコンビニ交付の証明書はどうなるの?もご覧ください。
    • 現在の戸籍の証明書のみ発行できます。

転居の届け出からコンビニ交付が利用できるまでの流れ

転居の届け出からコンビニ交付サービスが利用できるまでの流れ

出生・死亡・結婚・転籍など戸籍に変更があったとき

出生届・死亡届・婚姻届・入籍届・転籍届・養子縁組届など、戸籍の届け出を提出したときは、コンビニ交付サービスを利用できない場合があります。
利用できない期間は、証明書の種類・変更があった事項・届け出の提出先によっても異なります。
詳しくは、内部リンク|結婚して名字が変わったときコンビニ交付の証明書はどうなるの?内部リンク|出生届を出したけれどコンビニ交付の証明書にはいつ載るの?内部リンク|亡くなった人の証明書はコンビニ交付で取得できるの?をご覧ください。

戸籍の届け出からコンビニ交付サービスが利用できるまでの流れ

戸籍の届け出からコンビニ交付サービスが利用できるまでの流れ

本籍地証明書交付サービスの利用登録申請をしたとき

本籍地が府中町で住民登録が府中町以外にある人は、府中町の戸籍関係証明書をコンビニ交付で取得するときに本籍地証明書交付サービスの利用登録申請が必要です。利用登録申請をした後、府中町で承認されてから利用できます。
利用登録申請をしてコンビニ交付で証明書を取得できるようになるまで1週間程度かかります。
※お急ぎの場合は、平日午前8時30分から午後5時15分までの間に府中町役場住民課(082-286-3152)に電話をしてもらうと、承認までの時間を早められることもあります。

利用登録状況は、利用登録申請を行ったときに表示された「申請番号」を利用して、戸籍証明書交付の利用登録申請(外部リンク)<外部リンク>の「2. 利用登録状況を確認する」から確認できます。

関連情報(内部リンク)

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