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引っ越したときコンビニ交付の証明書はどうなるの?

更新日:2024年2月5日更新 印刷ページ表示

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引っ越したときに、コンビニ交付サービスで証明書を発行できるようになる日は、住所異動の内容や発行する証明書の種類によって異なります。

他の市区町村から府中町に引っ越してきたとき

コンビニ交付サービスは、転入届を提出後、府中町役場2階住民課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)窓口でカード継続利用の手続きをした日の翌日、午前9時以降から利用できます。

※変更後の証明書がすぐに必要な場合は、転入届を提出するときに窓口で一緒に請求してください。

注意事項

  1. 証明書発行全般
    • コンビニ交付サービスを利用するには、窓口でマイナンバーカードの継続利用の手続きが必要です。
    • マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が有効で暗証番号がわかる場合のみ発行できます。
    • 特殊な事情により証明書の発行制限の申請をしている人は、コンビニ交付サービスで証明書発行ができません。証明書が必要な場合は、本人が本人確認書類を持って、府中町役場2階住民課へお越しください。
  2. 住民票の写し関係
    • 同じ世帯に出生児や海外から転入した人がいる場合、住民票の写しにマイナンバー(個人番号)を記載できるのは住民票ができてから2日後の午前9時以降です。
  3. 印鑑登録証明書
    • 府中町役場2階住民課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)で、印鑑登録を済ませておく必要があります。
      ※以前の住所地で登録した印鑑登録は無効のため、府中町での印鑑登録が必要です。
  4. 戸籍の証明書(戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書・戸籍の附票)全般
  5. 戸籍の附票関係
    • 本籍が府中町にある人のみコンビニ交付サービスで取得できます。本籍が他市町村の人は本籍地に確認してください。
    • 転入届の提出日から1週間程度、コンビニ交付サービスで証明書を発行できません(この期間は、窓口でも証明書を発行できません)
    • 現在の戸籍の証明書のみ発行できます。

転入の届け出からコンビニ交付サービスが利用できるまでの流れ

転入の届け出からコンビニ交付サービスが利用できるまでの流れ

府中町内で引っ越したとき

コンビニ交付サービスは、転居届を提出した日の翌日、午前9時以降から利用できます。

※変更後の証明書がすぐに必要な人は、転居届を提出するときに窓口で一緒に請求してください。

注意事項

  1. 証明書発行全般
    • マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が有効で暗証番号がわかる場合のみ発行できます。
    • 特殊な事情により証明書の発行制限の申請をしている人は、コンビニ交付サービスで証明書発行ができません。証明書が必要な場合は、本人が本人確認書類を持って、府中町役場2階住民課へお越しください。
  2. 住民票の写し関係
    • コンビニ交付サービスでは今までの住所などの履歴は記載されません。履歴が必要な人は窓口郵送で請求してください。
    • 同じ世帯に出生児や海外から転入した人がいる場合、住民票の写しにマイナンバー(個人番号)を記載できるのは住民票ができてから2日後の午前9時以降です。
  3. 印鑑登録証明書
    • 府中町役場2階住民課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)で、印鑑登録を済ませておく必要があります。
      ※印鑑登録済みの人は新しい住所の印鑑登録証明書が発行されるので登録しなおす必要はありません。
  4. 戸籍の証明書(戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書・戸籍の附票)全般
  5. 戸籍の附票関係
    • 本籍が府中町にある人のみコンビニ交付サービスで取得できます。本籍が他市町村の人は本籍地に確認してください。
    • 転居届の提出日から1週間程度、発行できません。(この期間は、窓口でも証明書を発行できません)
    • 現在の戸籍の証明書のみ発行できます。

転居の届け出からコンビニ交付サービスが利用できるまでの流れ

転居の届け出からコンビニ交付サービスが利用できるまでの流れ

府中町以外の市区町村へ引っ越したときの戸籍関係証明書

府中町から他の市区町村へ引っ越したとき

本籍地が府中町の人は、住所が府中町以外になっても本籍地証明書交付サービスで戸籍関係証明書を発行できます。
本籍地証明書交付サービスを利用するには、事前に利用登録申請が必要です。利用登録申請をして府中町に承認されてから利用できます。
利用登録申請は、新住所の市区町村でマイナンバーカードの継続利用手続きを済ませてから行ってください。

※府中町から他の市区町村へ転出したときは、転出日以降は府中町の住民票と印鑑登録証明書をコンビニ交付サービスで発行できません。

戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書

本籍・筆頭者・氏名などに変更がなければ、新住所の市区町村でマイナンバーカードの継続利用手続きをし府中町に利用登録申請を承認された後から証明書を発行できます。

新住所の市区町村への転入と同時に結婚や転籍などの戸籍の届け出を行ったときは、郵便で府中町住民課に連絡が来て処理が済むまでの1週間程度、戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書を発行できない期間や情報が反映される前の証明書が発行される場合があります。

戸籍の附票

新住所の市区町村でマイナンバーカードの継続利用手続きをし府中町に利用登録申請を承認された後も、戸籍の附票に新住所の記載が済むまでの1週間程度、コンビニ交付サービスで戸籍の附票を発行できない期間や情報が反映される前の証明書が発行される場合があります。

府中町以外の市区町村間で引っ越したとき

本籍地が府中町の人は、住所が府中町以外でも本籍地証明書交付サービスで戸籍関係証明書を発行できます。
本籍地証明書交付サービスを利用するには、事前に利用登録申請が必要です。利用登録申請をして府中町に承認されてから利用できます(引っ越し前の住所も府中町外で、すでに利用登録申請が済んでいればそのまま利用できます)

戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書

引っ越しの前後でお住いの市区町村が変わった場合は、新住所の市区町村でマイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。新しく本籍地証明書交付サービスの利用登録申請をするときは、新住所の市区町村でマイナンバーカードの継続利用手続きを済ませてから行ってください。

府中町外の同じ市区町村内で転居した場合で、すでに利用登録申請が済んでいれば、そのまま本籍地証明書交付サービスを利用できます。

新住所の市区町村への転入・転居と同時に結婚や転籍などの戸籍の届け出を行ったときは、郵便で府中町住民課に連絡が来て処理が済むまでの1週間程度、戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書を発行できない期間や情報が反映される前の証明書が発行される場合があります。

戸籍の附票

戸籍の附票に新住所の記載が済むまでの1週間程度、コンビニ交付サービスで戸籍の附票を発行できない期間や情報が反映される前の証明書が発行される場合があります。

引っ越しの前後でお住いの市区町村が変わった場合は、新住所の市区町村でマイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。新しく本籍地証明書交付サービスの利用登録申請をするときは、新住所の市区町村でマイナンバーカードの継続利用手続きを済ませてから行ってください。

府中町外の市区町村内で転居した場合で、すでに利用登録申請が済んでいればそのまま本籍地証明書交付サービスを利用できます。

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