引っ越したときに、コンビニ交付サービスで証明書を発行できるようになる日は、住所異動の内容や発行する証明書の種類によって異なります。
コンビニ交付サービスは、転入届を提出後、府中町役場2階住民課またはマイ・フローラ南交流センター(府中南交流センター)窓口でカード継続利用の手続きをした日の翌日、午前9時以降から利用できます。
※変更後の証明書がすぐに必要な場合は、転入届を提出するときに窓口で一緒に請求してください。
コンビニ交付サービスは、転居届を提出した日の翌日、午前9時以降から利用できます。
※変更後の証明書がすぐに必要な人は、転居届を提出するときに窓口で一緒に請求してください。
本籍地が府中町の人は、住所が府中町以外になっても本籍地証明書交付サービスで戸籍関係証明書を発行できます。
本籍地証明書交付サービスを利用するには、事前に利用登録申請が必要です。利用登録申請をして府中町に承認されてから利用できます。
利用登録申請は、新住所の市区町村でマイナンバーカードの継続利用手続きを済ませてから行ってください。
※府中町から他の市区町村へ転出したときは、転出日以降は府中町の住民票と印鑑登録証明書をコンビニ交付サービスで発行できません。
本籍・筆頭者・氏名などに変更がなければ、新住所の市区町村でマイナンバーカードの継続利用手続きをし府中町に利用登録申請を承認された後から証明書を発行できます。
新住所の市区町村への転入と同時に結婚や転籍などの戸籍の届け出を行ったときは、郵便で府中町住民課に連絡が来て処理が済むまでの1週間程度、戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書を発行できない期間や情報が反映される前の証明書が発行される場合があります。
新住所の市区町村でマイナンバーカードの継続利用手続きをし府中町に利用登録申請を承認された後も、戸籍の附票に新住所の記載が済むまでの1週間程度、コンビニ交付サービスで戸籍の附票を発行できない期間や情報が反映される前の証明書が発行される場合があります。
本籍地が府中町の人は、住所が府中町以外でも本籍地証明書交付サービスで戸籍関係証明書を発行できます。
本籍地証明書交付サービスを利用するには、事前に利用登録申請が必要です。利用登録申請をして府中町に承認されてから利用できます(引っ越し前の住所も府中町外で、すでに利用登録申請が済んでいればそのまま利用できます)
引っ越しの前後でお住いの市区町村が変わった場合は、新住所の市区町村でマイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。新しく本籍地証明書交付サービスの利用登録申請をするときは、新住所の市区町村でマイナンバーカードの継続利用手続きを済ませてから行ってください。
府中町外の同じ市区町村内で転居した場合で、すでに利用登録申請が済んでいれば、そのまま本籍地証明書交付サービスを利用できます。
新住所の市区町村への転入・転居と同時に結婚や転籍などの戸籍の届け出を行ったときは、郵便で府中町住民課に連絡が来て処理が済むまでの1週間程度、戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書を発行できない期間や情報が反映される前の証明書が発行される場合があります。
戸籍の附票に新住所の記載が済むまでの1週間程度、コンビニ交付サービスで戸籍の附票を発行できない期間や情報が反映される前の証明書が発行される場合があります。
引っ越しの前後でお住いの市区町村が変わった場合は、新住所の市区町村でマイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。新しく本籍地証明書交付サービスの利用登録申請をするときは、新住所の市区町村でマイナンバーカードの継続利用手続きを済ませてから行ってください。
府中町外の市区町村内で転居した場合で、すでに利用登録申請が済んでいればそのまま本籍地証明書交付サービスを利用できます。