店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗では、新設または増設する場合や運営方法の変更、設置者やテナントの変更時に届け出が必要です。
店舗を近隣商業地域に新設または増設する場合、店舗用途・面積に応じた駐輪場の設置と届け出が必要です。
製造業、電気・ガス・熱供給(水力、地熱、太陽光発電を除く)業者で、敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の場合、敷地面積や建物の増減、用途の変更時などに届け出が必要です。
金融機関から信用保証付きの融資を受けやすくするため、安定経営に支障が生じている特定中小企業であることを認定するものです。
※中小企業信用保険法第2条第5項の認定
新型コロナウイルス感染症の発生の影響により、売上高が減少したことを認定するものです。
※中小企業信用保険法第2条第5項第4号、第5号、第6項の認定
小規模事業者持続化補助金の申請時に必要な証明書を発行しています。
※小規模事業者持続化補助金の相談・申請窓口は府中町商工会です。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受けると、計画に沿った設備投資に対して優遇措置を受けることができる制度です。