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店舗駐輪場の設置基準と届出

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

府中町が用途地域で「近隣商業地域」に指定している地域内に、店舗面積が一定以上の店舗を新設または増設するときは、「府中町自転車駐車場の附置に関する条例」に定める規模以上の自転車駐車場(以下「駐輪場」)を設置し、届け出をする必要があります。また、届け出事項に変更があった場合も、同様に届け出が必要です。

店舗の用途 届出が必要となる店舗面積 駐輪場の規模

必要となる駐輪場の規模

百貨店、スーパーマーケット 300平方メートル超 店舗面積15平方メートルごとに1台
銀行 300平方メートル超 店舗面積15平方メートルごとに1台
遊技場 200平方メートル超 店舗面積10平方メートルごとに1台
上記の用途に分類されないもの 300平方メートル超 店舗面積15平方メートルごとに1台

【注意事項】

  • 店舗の用途が2つ以上の場合、店舗面積にかかわらず、上記の表で算出した駐輪場の規模が20台以上であれば届け出が必要となります。
  • 店舗面積が2,000平方メートルを超える場合は、その超えた部分については上記の表の駐輪場の規模の半分で算出してください。
  • 店舗を増築する場合は、既存分を含むすべての店舗面積で駐輪場の規模を算出し、不足する駐輪場を確保してください。
  • 近隣商業地域とその他の用途地域にまたがって設置される店舗の場合、近隣商業地域にある店舗面積のみで駐輪場の規模を算出してください。
  • 店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗を設置する場合は、別に大規模小売店舗立地法の届け出が必要です。

届け出方法

自転車駐車場設置変更届出書に、次の必要事項を記載して、資料とともに届け出してください。
様式は、ページ下からダウンロードできます。

【記載事項】

  1. 氏名または名称、住所、法人の場合は代表者氏名
  2. 施設の用途および店舗面積
  3. 駐輪場の位置および規模
  4. 駐輪場の構造および設備

【提出書類】

  1. 自転車駐車場設置変更届出様式
  2. 付近見取図
  3. 配置図
  4. 平面図
  5. 構造図または断面図
  6. 機能説明図(機械式駐輪場の場合)

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