店舗面積が1,000平方メートルを超える場合、大規模小売店舗立地法の届け出が必要です。
店舗の新設・増設や運営方法の変更などは、届け出をしてから、8か月経過後でないと行えないものがあります。
期間に余裕をもって、提出してください。
府中町内の店舗に関しては、府中町大規模小売店舗立地法運用事務処理要綱に基づき、府中町長に提出してください。
※「広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例」により、広島県知事から府中町長に権限移譲されています。
※様式などは、このページからダウンロードできます。
大規模小売店舗立地法について(経済産業省ホームページ)<外部リンク>