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工場立地法

更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

工場立地法の届け出について

敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積の合計が3,000平方メートル以上の製造業、電気・ガス・熱供給業の工場は特定工場と定められており、工場の新設、増設、変更について事前に届出が必要です。

特定工場を新設、変更するときは、定められた準則に沿った建設計画をたて、着工の90日前まで(短縮申請により30日前となる場合があります)に届出を行ってください。

制度の仕組み

工場の敷地面積に対し、業種ごとに生産施設面積に上限を設け、一定割合以上の緑地等の環境施設面積を設けることを義務付けています。

区分 業種 敷地面積に対する生産施設面積の割合

業種ごとの生産施設面積の割合

第1種 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業、ボイラ・原動機製造業 30%
第2種 製材業・木製品製造業(一般製材業を除く)、造作材・合板・建築用組立材料製造業(繊維板製造業を除く)、非鉄金属鋳物製造業 35%
第3種 一般製材業、伸鉄業 40%
第4種 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く)、農業用機械製造業(農業用器具製造業を除く)、繊維機械製造業 45%
第5種 鋼管製造業、電気供給業 50%
第6種 でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業、建設機械・鉱山機械製造業、冷凍機・温室調整装置製造業 55%
第7種 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業及びコークス製造業を除く)、高炉による製鉄業 60%
第8種 その他の製造業、ガス供給業、熱供給業 65%
用途区域 敷地面積に対する緑地を含めた環境施設面積の割合 左記のうち緑地面積の割合

緑地と環境施設面積の割合

工業地域、工業専用地域 15% 10%
準工業地域 20% 15%
その他の地域 25% 20%

※昭和49年6月28日以前から設置されている工場は既存工場として、生産施設の増設時に環境施設の設置義務が生じます。

必要な届出

新設、変更の場合は、着工の90日前までに届出してください。短縮申請により期間制限が30日に短縮される場合があります。

その他の届出は事後速やかに届出してください。

新設・変更の届出

新設・変更の届出様式(期間短縮申請含む) [Wordファイル/40KB]

新設の届出

特定工場の新設には例外なく届出が必要です。面積の増加により特定工場となる場合も含みます。

変更の届出

届出が必要な変更
  • 特定工場における製品を変更するとき
  • 敷地面積が増減するとき
  • 生産施設の増設、スクラップアンドビルドにより面積が増減するとき
  • 緑地、環境施設の面積が減少するとき
  • その他法第8条(変更)に定める変更を行うとき
届出が不要な変更(※次回届出が必要な変更時にあわせて届出してください)
  • 単なる空地や駐車場等の環境施設でないところに、事務所等を建設するとき
  • 生産施設の撤去のみを行うとき
  • 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の変更がないとき。また変更がある場合でも、当該修繕に伴い増加する生産施設面積が30平方メートル未満のとき。
  • 既存の生産施設をその状態のままで、緑地等の減少を伴わず他の場所に移設するとき
  • 緑地又は緑地以外の環境施設の増設のみを行うとき
  • その他法施行規則第9条(軽微な変更)に該当する変更だけを行うとき

氏名等の変更の届出、承継の届出

届出者の名称、住所に係る変更

名称住所変更届出様式 [Wordファイル/11KB]

  • 会社の商号変更、社屋の移転の場合に届出が必要です。
  • 代表者の変更や住居表示の変更は対象となりません。

承継

承継届出様式 [Wordファイル/11KB]

  • 届出済特定工場の譲り受けや借り受け、届出者について相続や合併があったときは届出が必要です。
  • 特定工場の一部を承継した場合や隣接する工場を承継した場合は、新設または変更の届出を行ってください。

廃止の届出

廃止届出様式 [Wordファイル/10KB]

特定工場を廃止するときは、廃止後速やかに届出を行ってください。

リンク

経済産業省ホームページ<外部リンク>

広島県ホームページ<外部リンク>

<外部リンク>