敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積の合計が3,000平方メートル以上の製造業、電気・ガス・熱供給業の工場は特定工場と定められており、工場の新設、増設、変更について事前に届出が必要です。
特定工場を新設、変更するときは、定められた準則に沿った建設計画をたて、着工の90日前まで(短縮申請により30日前となる場合があります)に届出を行ってください。
工場の敷地面積に対し、業種ごとに生産施設面積に上限を設け、一定割合以上の緑地等の環境施設面積を設けることを義務付けています。
区分 | 業種 | 敷地面積に対する生産施設面積の割合 |
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第1種 | 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業、ボイラ・原動機製造業 | 30% |
第2種 | 製材業・木製品製造業(一般製材業を除く)、造作材・合板・建築用組立材料製造業(繊維板製造業を除く)、非鉄金属鋳物製造業 | 35% |
第3種 | 一般製材業、伸鉄業 | 40% |
第4種 | 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く)、農業用機械製造業(農業用器具製造業を除く)、繊維機械製造業 | 45% |
第5種 | 鋼管製造業、電気供給業 | 50% |
第6種 | でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業、建設機械・鉱山機械製造業、冷凍機・温室調整装置製造業 | 55% |
第7種 | 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業及びコークス製造業を除く)、高炉による製鉄業 | 60% |
第8種 | その他の製造業、ガス供給業、熱供給業 | 65% |
用途区域 | 敷地面積に対する緑地を含めた環境施設面積の割合 | 左記のうち緑地面積の割合 |
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工業地域、工業専用地域 | 15% | 10% |
準工業地域 | 20% | 15% |
その他の地域 | 25% | 20% |
※昭和49年6月28日以前から設置されている工場は既存工場として、生産施設の増設時に環境施設の設置義務が生じます。
新設、変更の場合は、着工の90日前までに届出してください。短縮申請により期間制限が30日に短縮される場合があります。
その他の届出は事後速やかに届出してください。
新設・変更の届出様式(期間短縮申請含む) [Wordファイル/40KB]
特定工場の新設には例外なく届出が必要です。面積の増加により特定工場となる場合も含みます。
特定工場を廃止するときは、廃止後速やかに届出を行ってください。
経済産業省ホームページ<外部リンク>
広島県ホームページ<外部リンク>