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工場立地法

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

工場立地法の届け出について

工場立地法は、工場の立地が周辺環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の敷地面積に対し、業種ごとに生産施設面積に上限を設け、一定割合以上の緑地等の環境施設面積を設けることを義務付けています。
敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積の合計が3,000平方メートル以上の製造業、電気・ガス・熱供給業の工場は特定工場と定められており、工場の新設、増設、変更については事前に届出が必要です。
特定工場を新設、変更するときは、定められた準則に沿った建設計画をたて、着工の90日前まで(短縮申請により30日前となる場合があります)に届出を行ってください。

工場立地法の概要 [PDFファイル/806KB]

業種ごとの生産施設面積率一覧 [PDFファイル/37KB]

府中町工場立地法地域準則条例制定のお知らせ(令和7年4月1日~)

本町では、広島県の準則条例が廃止したことに伴い、産業用地を有効に活用し、産業振興の推進を図ることを目的とし、緑地面積率などを国の準則より緩和する「府中町工場立地法地域準則条例」を制定しました。

適用区域

適用区域は次のとおりとする。
ア 都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域
イ 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域

緑地および環境施設の面積の敷地面積に対する割合

適用区域内の特定工場において、敷地面積に対する緑地または環境施設(噴水・運動場等)の面積の割合を次のとおりとする。

 
区域 緑地面積率 環境施設面積率
準工業地域 10%以上

15%以上

工業地域 5%以上

10%以上

その他の地域 25%以上 20%以上

※昭和49年6月28日以前から設置されている工場は既存工場として、生産施設の増設時に環境施設の設置義務が生じます。

必要な届出

1.新設・変更の届出

新設・変更の届出様式(期間短縮申請含む) [Wordファイル/40KB]

新設の届出

特定工場の新設には例外なく届出が必要です。面積の増加により特定工場となる場合も含みます。

変更の届出

届出が必要な変更
  • 特定工場における製品を変更するとき
  • 敷地面積が増減するとき
  • 生産施設の増設、スクラップアンドビルドにより面積が増減するとき
  • 緑地、環境施設の面積が減少するとき
  • その他法第8条(変更)に定める変更を行うとき
届出が不要な変更(※次回届出が必要な変更時にあわせて届出してください)
  • 単なる空地や駐車場等の環境施設でないところに、事務所等を建設するとき
  • 生産施設の撤去のみを行うとき
  • 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の変更がないとき。また変更がある場合でも、この修繕に伴い増加する生産施設面積が30平方メートル未満のとき。
  • 既存の生産施設をその状態のままで、緑地等の減少を伴わず他の場所に移設するとき
  • 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行うとき
  • その他法施行規則第9条(軽微な変更)に該当する変更だけを行うとき

2.氏名等の変更の届出、承継の届出

届出者の名称、住所に係る変更

名称住所変更届出様式 [Wordファイル/11KB]

  • 会社の商号変更、社屋の移転の場合に届出が必要です。
  • 代表者の変更や住居表示の変更は対象となりません。

承継

承継届出様式 [Wordファイル/11KB]

  • 届出済特定工場の譲り受けや借り受け、届出者について相続や合併があったときは届出が必要です。
  • 特定工場の一部を承継した場合や隣接する工場を承継した場合は、新設または変更の届出を行ってください。

3.廃止の届出

廃止届出様式 [Wordファイル/10KB]

特定工場を廃止するときは、廃止後速やかに届出を行ってください。

リンク

詳しくは、経済産業省・広島県の工場立地法のページをご覧ください。

経済産業省(工場立地法)<外部リンク><外部リンク>

広島県企業立地ガイド(工場立地法の届出)<外部リンク><外部リンク>

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