自分の個人番号(マイナンバー)が知りたい
通知カードやマイナンバーカード(内部リンク|通知カード・マイナンバーカードとは?)に記載されている12桁の番号が個人番号(マイナンバー)です。
出生や海外からの転入で新たに個人番号(マイナンバー)が附番された人には「個人番号通知書」が郵送されます。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構ページ)<外部リンク>の「個人番号通知書および通知カードについて<外部リンク>」をご覧ください。
・通知カード
・マイナンバーカード
(画像の出典:総務省ページ)
・個人番号通知書
(画像の出典:地方公共団体情報システム機構ページ)
ご注意
- 通知カードは令和2年5月25日に廃止されたため、再発行できません。
- 個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用することはできません。
- 個人番号通知書は出生児や海外転入者が住民票に記載されてから1か月半程度後に郵便で届きます。
※住民票に記載されたときの住所に簡易書留(転送不可)で送られます。
本人または同じ世帯の人が個人番号(マイナンバー)入りの住民票を請求してください。
請求方法は次の内部リンク先をご確認ください。
ご注意
- 個人番号(マイナンバー)の記載は原則省略されます。必要な人は、住民票を請求するときに「個人番号(マイナンバー)入り」とお伝えください。
- 個人番号(マイナンバー)入りの住民票は、委任状があっても本人または同じ世帯の人以外には直接お渡しできません。住民票の住所へ郵送するので、ご了承ください。
- コンビニ交付の場合、出生や海外からの転入で新たに個人番号(マイナンバー)が附番された人は、コンビニ交付の利用が可能になる日の翌日に個人番号(マイナンバー)の情報が反映されますので、ご注意ください。
関連情報(内部リンク)
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