令和6年12月2日から、マイナンバーカードの「特急発行」が始まりました。
1歳未満のお子さんのマイナンバーカードは、特急発行の対象です。特急発行を利用すると、申請から一週間程度でマイナンバーカードが作成できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する等すぐに出生児のマイナンバーカードを作りたいときは特急発行を利用してください。
※自治体を通して申請したときのみ特急発行できます。府中町で新生児の特急発行を申請する場合は、役場2階住民課またはマイ・フローラ南交流センター行政サービスコーナーで申請してください。
※1歳未満のお子さんは顔写真のないマイナンバーカードが作成されます(特急発行のときも通常の申請のときも顔写真はありません)
※出生届の提出と同時に申請したときと、後日申請するときで要件が異なります。後日申請するときはお子さんの本人確認書類の提示が必要で、お子さんも一緒に窓口にお越しいただくようになるため、出生届の提出と同時に特急発行を申請することをおすすめします。
新生児のマイナンバーカードの特急発行申請用紙は、出生届と一体になっているものと別紙のものがあります。出産した医療機関等から出生届を受け取ったときに記載欄があるか確認してください。(出生届は、出産した医療機関等から「出生証明書」を記載した状態で渡されることが一般的です)
出生届とマイナンバーカードの特急発行申請用紙が一体になっているものは、用紙右下の記載欄に記入して提出してください。
出生届にマイナンバーカード申請の記載欄がないときは、下記の申請用紙に親権者(親等)が記入し出生届と一緒に提出してください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、利用者証明用電子証明書が必要です。申請書の暗証番号欄に数字4桁の暗証番号を記入してください。数字4桁の暗証番号は、3種類(利用者証明用電子証明書暗証番号、住民基本台帳用暗証番号、券面事項入力補助用暗証番号)を同一にすることも可能です。
申請用紙は自治体窓口で準備します。
お子さんの個人番号通知書が届いているときは、同封されている個人番号カード交付申請書もお持ちください。
申請時に郵送と窓口受け取りのどちらかを選べます。
【お子さんの本人確認書類2点(うち1点が顔写真付き)の例】
マイナンバーカードは、転送不要の簡易書留等で郵送され、対面で受け取りが必要です。
送り先は住民票の住所または里帰り出産の帰省先等を選べます。住所地以外への送付を希望する場合、理由と証明資料が必要な場合があります。また、必要に応じて「〇〇様方」を送付先に記入する等確実に受け取れるようにしてください。
特急発行の申請から一週間程度後に住所地自治体の窓口でマイナンバーカードを受け取ることになります。
親権者(親等)が、お子さん本人の本人確認書類2点と親権者(親等)の本人確認書類2点(うち1点が顔写真付き)を住所地自治体の窓口にお持ちください。
申請時に郵送と窓口受け取りのどちらかを選べます。
【お子さんの個人番号通知書と本人確認書類2点の例】
マイナンバーカードは、転送不要の簡易書留等で郵送され、対面で受け取りが必要です。
送り先は住民票の住所または里帰り出産の帰省先等を選べます。住所地以外への送付を希望する場合、理由と証明資料が必要な場合があります。また、必要に応じて「〇〇様方」を送付先に記入する等確実に受け取れるようにしてください。
特急発行の申請から一週間程度後に住所地自治体の窓口でマイナンバーカードを受け取ることになります。
親権者(親等)が、お子さん本人の本人確認書類2点と親権者(親等)の本人確認書類2点(うち1点が顔写真付き)を住所地自治体の窓口にお持ちください。
受け取り方法は窓口受け取りのみです。
【お子さんの本人確認書類が顔写真付き1点または顔写真なし2点の例】
特急発行の申請から一週間程度後に住所地自治体の窓口でマイナンバーカードを受け取ることになります。
お子さんの本人確認のため「照会兼回答書」を住所地に転送不可で郵送します。照会兼回答書を郵便で受け取り後、親権者(親等)が下記のものをお持ちになり住所地自治体にお越しください。
【窓口でマイナンバーカードを受け取るときに必要なもの】
下記のものすべてをお持ちください。