平成23年4月以前に製造された旧規格消火器は交換が必要です
令和4年から旧規格消火器が使えません!
消防法で設置が義務付けられている事業所などの消火器で、平成23年4月以前に製造された旧規格の消火器は令和4年1月1日から設置できなくなります。それまでに新規格の消火器に取り替えてください。
また一般住宅などの消火器は取り替え義務はありませんが、使用期限が過ぎていたり、腐食、キズ、変形などがある消火器は破裂するおそれがありますので取り替えが必要です。
注意してください
消火器の販売業者を名乗って、高額な請求をする悪質な業者がいますので、注意してください。不審に思ったときは購入せず、消防署に相談してください。
※一般社団法人 日本消火器工業会イラスト