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代理人によるマイナンバーカードの受け取り

更新日:2026年9月16日更新 印刷ページ表示

 マイナンバーカードは原則、本人が受け取る必要がありますが、病気、身体の障害等のやむを得ない理由で交付場所に来ることが難しい場合、代理での受け取りができます。

やむを得ない理由

  • 成年被後見人である場合
  • 被保佐人・被補助人である場合
  • 中学生以下である場合
  • 高校生、高専生である場合
  • 75歳以上である場合
  • 障害により本人の来庁が困難である場合
  • 要介護、要支援の認定を受けている場合
  • 施設に入所している場合
  • 長期入院している場合
  • 妊婦の場合

※「仕事が忙しい」は、やむを得ない理由に該当しませんのでご注意ください。平日の来庁が難しい場合は時間外交付窓口をご利用ください。(内部リンク:マイナンバーカード・パスポートは夜間・休日も受け取れます

必要なもの

 書類が不足している場合や、書類の必要事項に記入漏れがある場合はマイナンバーカードをお渡しできません。ご注意ください。

交付通知書

 必要事項がすべて記入された状態で提出してください。また、暗証番号部分は目隠しシールを貼っていただくか、封筒に封入するなど、暗証番号部分が見えないようにしてください。

※暗証番号は職員が入力します。数字とアルファベットの区別ができるように記載してください。
(例:0(ゼロ)とO(オー)や2(ニ)とZ(ゼット)等)

※15歳未満の人は、署名用電子証明書は発行されません。

法定代理人の場合

 申請者本人が以下に該当する場合、交付通知書は法定代理人が記入してください。

  • 成年被後見人である場合
  • 被保佐人・被補助人である場合
  • 中学生以下(※15歳未満)である場合

任意代理人の場合

 申請者本人が以下に該当する場合、交付通知書は本人が記入してください。

  • 中学生(15歳)である場合
  • 高校生、高専生である場合
  • 75歳以上である場合
  • 障害により本人の来庁が困難である場合
  • 要介護、要支援の認定を受けている場合
  • 施設に入所している場合
  • 長期入院している場合
  • 妊婦の場合
記入例

本人確認書類

 必ず原本をお持ちください。(コピー不可)

 有効期限が過ぎている場合は、本人確認書類として使えません。

※マイナンバーカードは、有効期間満了の日から6カ月以内のものに限り、本人確認書類としてお使いいただけます。(申請者本人のみ)

申請者本人の本人確認書類

 次のいずれかをお持ちください。

・aから2点

・aから1点+a、b、cの中のいずれか1点

・bから1点+b、cの中のいずれか2点

代理人の本人確認書類

次のいずれかをお持ちください。

aから2点

aから1点+a、b、cの中のいずれか1点

※aの本人確認書類をお持ちでない場合、代理人としてマイナンバーカードを受け取りいただくことができません。

 

a

顔写真付き身分証明書

b

a以外の顔写真付き身分証明書
(「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されたもの)

c

「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載され、市区町村長が適当と認めるもの

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 一時庇護許可書
  • 仮滞在許可書 

など

  • 学生証
  • 社員証
  • 職員証
  • 許可証や資格証明書 
  • 個人番号カード顔写真証明書

など

  • 資格確認書
  • 介護保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 基礎年金番号通知書
  • 母子健康手帳

など

個人番号カード顔写真証明書

 病院長や施設長、指定居宅介護支援事業者の長、15歳未満の法定代理人が下記様式に記載された申請者本人と貼付けられた写真が同一人物であることを証明するものです。

 下記様式に申請者の情報と写真を貼付し、15歳未満の法定代理人が証明または病院長や施設長、指定居宅介護支援事業者の長から証明を受けてください。​

代理権を証する書類

  • 成年後見登記事項証明書
  • 戸籍謄本 など

※被保佐人・被補助人の場合は、登記事項証明書と代理行為目録(個人番号に関する記載があるもの)が必要です。

※申請者本人が15歳未満の場合、同一世帯の親権者または申請者本人の本籍地が府中町の方の親権者で、法定代理人であることが住民票や戸籍により確認できる場合は省略できます。

本人が来庁できない理由を疎明する資料

 
やむを得ない理由 疎明資料
成年被後見人である場合 法定代理人であることを証する書類(登記事項証明書など)
被保佐人・被補助人である場合 法定代理人であることを証する書類(登記事項証明書など)
中学生以下である場合 本人確認書類で生年月日を確認するため、不要。
高校生、高専生である場合 学生証、在学証明書
75歳以上である場合 はがき(マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書)に「外出が困難である」旨の記載が必要。
障害により本人の来庁が困難である場合 障害者手帳、療育手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
要介護、要支援の認定を受けている場合 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネジャーまたはその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
施設に入所している場合 入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書
長期入院している場合 診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書等
妊婦の場合 妊婦健診を受診したことが確認できる領収書等

 

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