建設廃棄物の適正な処理を目的とした「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設サイクル法)の規定に基づき、一定の要件に該当する建設工事を行う場合には、あらかじめ都道府県知事(西部建設事務所長)への届出が必要です。工事の実施にあたっては、正当な理由がある場合を除いて、分別解体を実施し、再資源化を行う必要があります。
なお、2016年(平成28年)6月1日以降の届出については、石綿等の事前調査および事前措置の状況などを詳細に把握するための様式に変更されています。
次の(1)の資材が使用された構造物で、(2)の規模以上の場合です。
工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体工事 | 床面積の合計80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負金額(消費税込)1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負金額(消費税込)500万円以上 |
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府中町 建設部 建築課 住宅係(府中町役場1階14番窓口)