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宅地造成工事に関する手続き

更新日:2023年9月28日更新 印刷ページ表示

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称盛土規制法)

宅地造成に伴う崖崩れまたは土砂流出による災害を防止するため、府中町全域が宅地造成等工事規制区域に指定されました。
宅地造成や土石の堆積に関する工事を行う場合は、あらかじめ、広島県知事の許可を受ける必要があります。

定義

○宅地とは、次に掲げる土地以外の土地をいいます。
 農地、採草牧草地、森林、道路、公園、河川、その他の公共施設用地
※盛土規制法では用途に限らず規制の対象になります。
○宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う盛土、その他の土地の形質の変更をいいます。
※一時的な土石の堆積も規制の対象となります。
○土地の形質の変更とは、以下の要件に当てはまるものをいいます。

1.切土の場合で、高さが2メートルを超える崖を生じるもの。

2.盛土の場合で、高さが1メートルを超える崖を生じるもの。

3.切土と盛土を同時に行う場合で、盛土の高さが1メートル以下であっても、切土と合わせて高さが2メートルを超える崖を生じるもの。

4.上記1~3に該当しない盛土で、高さが2mを超えるもの

5.上記1~4の要件に該当しない切土または盛土で、切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの。

○崖とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地。(硬岩盤を除く)
○土石の堆積とは以下の要件に当てはまるものをいいます。

1.高さが2mを超える土石の堆積であって、土石の堆積を行う土地の面積が300平方メートルを超えるもの。

2.上記1に該当しない土石の堆積であって、当該の土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超えるもの。

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宅地造成等工事規制区域

 府中町全域が宅地造成等工事規制区域となります。
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