開発行為に関する協議・手続き
開発許可制度
府中町において、一定規模以上の開発行為を行おうとする場合は、あらかじめ、広島県知事の許可を受けなければなりません。
開発行為とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。
区域の種類 |
開発行為の規模 |
開発許可が必要となる開発行為の規模
都市計画区域 |
線引き都市計画区域 |
市街化区域 |
1,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 |
原則としてすべて |
※府中町は、町全域が「線引き都市計画区域」です。
リンク
開発許可の申請手続きの流れ
府中町開発指導要綱
開発許可の申請者は、都市計画法第32条により、開発行為に関係がある既設の公共施設の管理者の同意を得なければならず、また開発行為により設置される新たな公共施設の管理者と協議しなければなりません。
府中町では、公共施設管理者として、法32条に関わる協議手続きおよび同意の基準を「府中町開発指導要綱」に定めています。
適用範囲
- 都市計画法第29条第1項の開発許可を必要とする開発行為。
- 既存の開発行為の隣接地において、1年以内に明らかに一体性のある新たな開発行為を行う場合で、新旧の開発区域の面積の合計が1,000平方メートル以上となる開発行為。
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