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広島県福祉のまちづくり条例に基づく協議

更新日:2020年7月29日更新 印刷ページ表示

条例の目的

広島県福祉のまちづくり条例は、福祉のまちづくりに関し、県、市町、県民および事業者の責務を明らかにするとともに、基本方針を定めてこれに基づく施策を総合的に推進することで、豊かな福祉社会を築くことを目的としています。

対象施設の建築等の協議

協議が必要な施設・規模の要件

建築者は、次の対象施設を新設、建築する場合には、整備基準に適合しているか事前に都市整備課(役場1階)へ協議してください。

※高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法) に基づく認定申請を行う場合は、条例の協議は不要です。

協議の時期

適用施設の建築等の前に協議してください。

※具体的な目安としては、工事着手60日前で、かつ建築確認申請を行う前程度です。

関連情報

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