赤ちゃんが生まれた場合は、出生届出をすることで、子が戸籍(日本国籍をお持ちの場合のみ)および住民票に記載されます。
父母の双方が外国籍の場合や子が日本国籍をお持ちでない場合であっても、日本国内で生まれた場合は届出が必要です。
生まれた日を含めて14日以内
※届け出の期日が役場の閉庁日にあたる場合、その日以降の最初の開庁日
※国外で出生した場合は3か月以内
※国外で出生したときは「日本国籍を留保する」旨の申出をしないと日本国籍を失う場合がありますのでご注意ください。
次の所在地のいずれかの自治体に提出してください。
※父母の住所地以外で届け出た場合、住所地での手続きを後日行ってください。
原則父、母が届出人です。父および母が届け出ることが不可能な場合は上記の順位に従い届出ができます。
※届出書を提出するのは上記の人以外でも構いませんが、届出人欄には上記の人が署名してお持ちください。
※母子健康手帳は届出時にお持ちでなくても届出は可能です。出生届出済証明書を作成しますので後日持ってきてください。
子の名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
使用できる文字か不明な場合は、届出をされる窓口へ事前にお問い合わせください。
子が外国籍の場合は、出生届の「子の氏名」の欄にカタカナで記入し、その下にローマ字(アルファベット)を記入してください。漢字を使用する国籍の人は漢字(届出に使える文字)で記入することもできます。
子の名に使える漢字(法務省ホームページ)<外部リンク>
出生届があった際には、子の名のフリガナが一般の読み方かどうかを確認します。
令和7年5月26日から、氏名のフリガナについては「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という規定が設けられました。
届書に記載された内容だけでは、一般の読み方であるか確認できない場合には、届出人に対して、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物などの添付書類の提出を求めることがあります。
嫡出子は父母婚姻中の氏を称し、嫡出でない子は母の氏を称します。子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称します。(民法790条)
子の名に使用できる文字については、上記子の名に使える文字をご覧ください。
正確な文字で楷書で記入してください。
嫡出子とは婚姻関係にある父母から生まれた子どものことをいいます。
嫡出でない子とは婚姻関係のない父母から生まれた子どものことをいいます。
同一の父母から生まれた順にしたがい、「長」「二」「三」と記入し、男女の別についてチェック欄にチェックをします。この場合、「二」を「次」と記載してあっても訂正する必要はありません。
出生証明書の記載と一致していなければなりません。
生まれたときは出生証明書に記載がされている年月日時分まで記入してください。時刻は12時間制で記入となるので、夜の12時は午前0時、昼の12時は午後0時と記入してください。
生まれたところは、出生場所の住所を記入してください。
生まれた子について住民登録をする住所(住民票を置くところ)と世帯主氏名を記入します。
世帯主との続柄は世帯主が祖父の場合等もあり、父母との続柄と必ずしも一致しない時があります。父(母)が世帯主の場合は「子」、祖父(母)が世帯主の場合は「子の子」となります。
父母の氏名は、出生届をする当時の父母の名前を記載します。父母の年齢は、子が生まれた時の年齢です。届出当時の年齢ではありません。
出生子が嫡出子でないときは、父の氏名は空欄となります。
父母の本籍または国籍を記入します。
父母が同居を始めた年月か、結婚式を挙げた年月のうち早いほうの年月を記入します。
父母の世帯の仕事についてチェック欄にチェックをします。
国勢調査が実施される年の4月1日から翌年の3月31日までの間に生まれた子について届出をするときだけ記入します。