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消防用設備等の点検・報告を忘れていませんか?

更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

 消火器、誘導灯、自動火災報知設備など(消防用設備等)を設置している防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、消防法に基づき、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防署長に報告しなければなりません。点検や報告関係でご不明な点がある場合は、消防署までお問い合わせください。

報告期間

  • 特定用途防火対象物  1年に1回
    スーパー、旅館、店舗、飲食店、麻雀店、遊技場、病院・診療所など
  • 非特定用途防火対象物  3年に1回
    工場、事務所、倉庫、共同住宅、駐車場、学校など

所有者・占有者・管理者イラスト

 防火対象物とは、消防法施行令別表第1(20項を除く)に掲げる対象物で、一戸建ての個人住宅は該当しません。

点検時の注意点

  1. 点検実施者と日時、手順等の打ち合わせを行い、防火対象物関係者に設備点検実施の旨を事前に通知してください。
  2. 点検時は、点検実施者が点検に必要な資格を有しているか確認し、適切な点検が行われているか立ち会うようにしてください。
  3. 点検の結果、不良箇所がある場合はすみやかに改修してください。

 点検が終了した消防用設備等には、点検日時、点検業者が記入された点検済証シールが貼られます。

点検済証シール
 このシールは一例で広島県消防設備管理協会に登録された点検実施者が点検を行った場合貼付されます。

注意!

悪質業者イラスト

 契約している点検業者を装った悪質業者が、消火器の訪問点検で高額な料金を請求する事案が発生しています。知らない業者が突然訪問してきたときには、身分証明書等の提示を求め、契約書の内容を確認しないまま署名や押印をしないように注意してください。

 

 

 

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