地方公共団体は、教育基本法第17条第2項の規定に基づき、国の「教育振興基本計画」を参酌し、その地域の実情に応じ、教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならないとされています。
府中町教育委員会では、令和2年度を始期とした「第2次府中町教育振興基本計画」を策定し、教育の振興を図っていたところですが、令和7年度に終期を迎えたため、次期計画となる「第3次府中町教育振興基本計画」を策定しました。
本計画の策定にあたっては、町における最上位計画である「府中町第5次総合計画」(計画期間:令和8年度~令和17年度)との整合を図るとともに、令和5年6月に閣議決定した国の「第4期教育振興基本計画」(計画期間:令和5年度~令和9年度)を参酌しました。
また、本計画は、町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱である「第3次府中町教育大綱」(対象期間:令和8年度~令和12年度)を反映した計画としています。
教育施策の推進は町全体の施策と連携を図りながら展開していく必要があるため、「府中町第5次総合計画」の教育に関連する分野を「第3次府中町教育振興基本計画」として位置付けました。
令和8年度から令和12年度までの5年間
・第3次府中町教育振興基本計画(令8年度~令和12年度) [PDFファイル/5.11MB]