「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年4月1日から施行となり、地方公共団体の長は、国の教育振興基本計画を参酌し、地域の実情に応じた教育、学術および文化振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされました。これを受け、平成28年4月に「第1次府中町教育大綱」、令和2年3月に「第2次府中町教育大綱」を策定し、教育施策の振興を図ってきました。
この度、現行の教育大綱の対象期間が令和7年度をもって終了することから、「府中町総合教育会議」において協議・調整を行い、令和8年度を始期とする新たな教育大綱を策定いたしました。