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提案制度は、都市計画法第21条の2に基づき、土地所有者やまちづくりNPO法人等が、一定の面積以上の一体的な土地について、土地所有者等の3分の2以上の同意を得ること等で都市計画決定または変更の提案ができる制度です。
府中町が定める都市計画
・提案に係る区域が、都市計画区域のうち0.5ha以上の一団の土地であること
・提案の内容が、都市計画法に基づく都市計画に関する基準に適合していること
・提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意が得られていること
・府中町都市計画提案制度手続要綱 [PDFファイル/209KB]
・様式集 [PDFファイル/226KB]
・様式集 [Wordファイル/106KB]
・都市計画提案制度 手続きの流れ [PDFファイル/112KB]
<外部リンク>
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