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[Q&A] 建物を建てるときに必要な道路って何ですか

更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

建物を建てるときには、原則として建築基準法上の道路に敷地が2メートル以上(用途、規模によっては4メートルや6メートル以上)接していなければなりません。これは、火災が起きたときの避難経路として、また採光、通風など生活環境も道路に負うところが多いからです。
一般に道路と考えていても、建築基準法上の道路ではない場合がありますので、注意が必要です。
建築基準法でいう道路は、次の条件のいずれかに当てはまるものでなければなりません。

道路幅員が4メートル以上の道路(建築基準法第42条第1項)

(1) 道路法による道路(町道、県道、国道など)

問い合わせ先

  • 道路の種別…建築課(Tel 082-286-3174)
  • 道路の幅員…維持管理課(Tel 082-286-3173)
  • 官民境界…管財課(Tel 082-286-3188)

(2) 都市計画法や土地区画整理事業などの法律に基づいて築造された道路

問い合わせ先

  • 建築課(Tel 082-286-3174)

(3) 建築基準法施行時(昭和25年11月23日)以前から存在する道路

 問い合わせ先  

  • 建築課(Tel 082-286-3174)

(4) 法に基づき2年以内に事業が執行される予定のものとして、特定行政庁(広島県知事)が指定した道路(一般に「道路指定」という)

問い合わせ先 

  • 広島県西部建設事務所建築課(Tel 082-250-8158)

(5) 築造する政令で定める基準に適合する道で、築造しようとする者が、特定行政庁(広島県知事)から位置の指定を受けた道路(一般に「道路位置指定」という)

問い合わせ先

  • 道路の指定年月日・指定番号…建築課(Tel 082-286-3174)
  • 道路の証明や築造相談…広島県西部建設事務所建築課(Tel 082-250-8158)

道路幅員が4メートル未満の道路(建築基準法第42条第2項)

幅員が4メートルに満たない場合であっても、一定の基準(広島県建築基準法施行細則第15条)を満たすものは、建築基準法上の道路として取り扱われる場合があります。(一般に「2項道路」あるいは「みなし道路」という)

広島県建築基準法施行細則第15条

法第42条第2項の規定により知事が指定する道は、法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上の道とする。
※原則として、道路の中心線から2メートルの線を道路の境界線とみなします。なお、道路の片側から4メートルの線を道路の境界線とみなす場合もあります。

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