都市計画区域内等にある一定の面積以上の土地を有償譲渡する際は、公有地の拡大の推進に関する法律により、事前に府中町長(※)への届け出が必要です。
※広島県から事務移譲されたため、平成25年4月1日から、届け出先は府中町長となりました。
土地の売主(代理人が届け出る場合は、委任状が必要です)
府中町内に存在する上記のいずれかの土地を有償で譲り渡そうとする場合は、売買等の契約を締結しようとする3週間前までに、届出書に必要事項を記入し、添付書類とともに都市整備課(府中町役場1階)まで提出してください。
なお、届け出には正本1部、副本1部の提出が必要です。
公有地の拡大の推進に関する法律第4条
正本・副本用として各2部必要です。
届出を行わずに土地取引をしたり、偽りの届出をすると、罰せられることがあります。また、届出をした土地は、次の期間は譲渡(売買、交換等)することができません。