戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が令和5年6月9日公布されました。この改正法は令和7年5月26日に施行されます。
これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載されることになります。
詳細については、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。
本制度の趣旨、届出方法など、一般的な振り仮名にかかる問い合わせについては下記電話番号にお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
マイナポータルを利用した振り仮名のオンライン届出に関する問い合わせについては下記電話番号へお問い合わせください。
電話番号:0120-95-0178 ※音声案内番号で”8”を選択してください。
受付時間:平日 午前9時30分~午後8時
土日祝 午前9時30分~午後5時30分
(年末年始を除く)
本籍地から、住民票に記載されている振り仮名情報等を参考に、戸籍で記載する予定の振り仮名を通知します。
通知の内容(氏名の振り仮名)を確認してください。
※住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知を発送します。
※府中町が本籍地の方は、令和7年7月上旬に通知を発送予定です。
通知に記載されている振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。
なお、早期に振り仮名が記載された証明書の取得を希望する場合は、振り仮名が正しい場合でも届出は可能です。
※この制度開始後、出生届等により初めて戸籍に記載される方は、届出時の振り仮名が戸籍に記載されます。
「2」の届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に 「1」で通知した氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。この場合、その後、一度に限りご自身の届出により変更することが可能です。
※「2」の届出を行った場合、その後に氏名の振り仮名を変更するには家庭裁判所の許可が必要となります。
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、同じ戸籍にいる子が届出人となります。
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
氏名の振り仮名の届出は、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
※その他、本籍地または住所地の市区町村の窓口や郵送による届出もできます。
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。
市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をお使いください。