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戸籍へ氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2026年6月12日更新 印刷ページ表示

  戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が令和5年6月9日公布されました。この改正法は令和7年5月26日に施行されます。
 これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載されることになります。

 詳細については、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.本籍地の市区町村長から振り仮名を通知(令和7年5月26日以降)

 本籍地から、住民票に記載されている振り仮名情報等を参考に、戸籍で記載する予定の振り仮名を通知します。 
 通知の内容(氏名の振り仮名)を確認してください。

 ※住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知を発送します。

 ※府中町が本籍地の人は、令和7年7月上旬に通知を発送しました。

2.氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日まで)※届出期間は終了しました

 通知に記載されている振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。

 通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。

 なお、早期に振り仮名が記載された証明書の取得を希望する場合は、振り仮名が正しい場合でも届出は可能です。

 ※この制度開始後、出生届等により初めて戸籍に記載される方は、届出時の振り仮名が戸籍に記載されます。

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降、国が指定するスケジュールに基づき、通知された振り仮名を戸籍に順次記載します。
 本籍が府中町の人は、令和8年12月上旬に戸籍に振り仮名が記載される予定です。

戸籍に記載された振り仮名が誤っていた場合

市区町村長により記載された振り仮名は、1度に限り正しい振り仮名に変更することができます。ただし、令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出をしている場合で振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出することができる人について

氏の振り仮名

原則として戸籍の筆頭者および配偶者が届出人となります。(夫婦それぞれの署名が必要です)
筆頭者が死亡などで除籍されている場合は、その配偶者となり、配偶者が除籍されている場合は筆頭者が届出人となります。筆頭者と配偶者がどちらも除籍されている場合は、その子が届出人となります。 

名の振り仮名

本人が届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人が届出人となります。

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