戸籍謄本等を第三者が請求する方法
戸籍の証明書について、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)・卑属(子、孫)以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由がある個人または法人は請求することが可能です。戸籍に記載された本人等以外の第三者が戸籍の証明を請求する方法は、次のとおりです。なお、第三者請求は、広域交付はご利用できませんのでご注意ください。
請求時に請求理由を具体的に明示していただく必要があります。
請求できる方
次の正当な理由がある方が対象です。請求は法人でも可能です。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
第三者が請求できる正当な理由の例
- 生命保険会社が満期となった生命保険や年金等の支払いを行うにあたり、債権者本人が既に死亡しており、法定相続人の特定のために請求する場合
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が貸付を行ったが、債務者が弁済期日までに死亡し、債権回収を求めるために戸籍により相続人の特定を行う必要がある場合
- 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟姉妹の戸籍謄本等を提出する必要がある場合
- 相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申立ての際に、被相続人が記載されている戸籍謄本等を裁判所へ提出する必要がある場合
- 成年後見人である本人が、成年被後見人が亡くなった後、遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の相続人を特定する必要がある場合
第三者請求に必要なもの
法人が請求する場合
- 戸籍関係申請書
- 次の事項が記載されていれば、様式は問いません。
- 申請年月日
- 主たる事務所の所在地、法人名および代表者氏名
- 請求の任にあたる者(担当者)の氏名
- 日中連絡がとれる電話番号
- 請求する対象者の本籍、筆頭者氏名、対象者の氏名、生年月日
- 請求する証明書の種類と通数
- 請求者と対象者の関係
- 具体的な請求理由(使用目的)
- 第三者請求が正当であることを証明する書類(疎明資料)
- 法人登記簿謄本または代表者事項証明書等の原本(発行日から3か月以内のもの)
- (注意1)登記簿謄本等の原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本と写しを各1通ご用意ください。写しには「原本と相違ないことを証明する。〇〇会社」と記載し、法人または代表者の印を押印してください。
- (注意2)請求者が支店等で住所が記載されていなければ、住所が記載されているホームページの住所一覧やパンフレット等を併せてご用意ください。
- 社員証または代表者からの委任状(代表者自身が請求の任にあたっている場合は不要)
- 請求の任にあたっている者(担当者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(注意)名刺は本人確認書類にはなりません。
- 手数料
個人が請求する場合
- 戸籍関係申請書
- 次の事項が記載されていれば、様式は問いません。
- 申請年月日
- 請求者の住所、氏名
- 日中連絡がとれる電話番号
- 請求する対象者の本籍、筆頭者氏名、対象者の氏名、生年月日
- 請求する証明書の種類と通数
- 請求者と対象者の関係
- 具体的な請求理由(使用目的)
- 第三者請求が正当であることを証明する書類(疎明資料)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 手数料
注意事項
- 申請書には、申請人の署名または記名・押印が必要です。
- 申請書の記入内容および疎明資料について不十分と判断された場合には、再記入や再提出を求める場合があります。応じられない場合は、交付できませんのであらかじめご了承ください。
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