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【令和6年3月1日から】戸籍謄本などの取得が便利になります!

更新日:2025年12月3日更新 印刷ページ表示

戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍制度の一部が次のとおり変更となり、相続に必要な戸籍謄本などの戸籍証明書の取得や戸籍の届出(婚姻届や転籍届など)が便利になります。

なお、戸籍法の一部改正について、詳細は法務省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。

戸籍謄本などの戸籍証明書等の広域交付

  • 他市区町村に本籍がある人が、全国どこの市区町村からでも戸籍証明書・除籍証明書を交付請求できる制度です。
  • 必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
  • 個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)は請求できません。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※請求できる方や取得できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。

広域交付の請求ができる方

広域交付を請求できる人は、本人およびその配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)に限ります。

  • 委任状による代理請求、第三者請求および職務上請求は広域交付の対象外です。​
  • 独身証明書の請求は本人のみです。

広域交付の請求ができる戸籍証明書等の種類

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書)
  • 改製原戸籍謄本
  • 独身証明書

※ 戸籍抄本、戸籍の附票、身分証明書等の請求はできません。

過去にさかのぼる戸籍や複数の戸籍の請求

 「出生から死亡まで」など、相続等で一連の戸籍をご請求される場合、発行には時間がかかります。(目安:1時間程度)
  また申請内容によっては、当日中の証明書発行が行えず、後日再度ご来庁をお願いする場合があります。
  後日交付となった場合は、請求者ご本人が、請求時と同様に顔写真付きの本人確認書類をお持ちいただき、再度来庁していただく必要があります。
  時間・日程に余裕をもってお越しください。

広域交付の請求に必要な持ち物

  • 請求する方の官公庁発行の顔写真付きの身分証明書

例)マイナンバーカード、運転免許証

※ 健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。

広域交付の請求をする際の注意事項

  • 請求できる方が直接窓口へお越しください。
  • 第三者請求や委任状による代理人請求、郵便での請求では広域交付ができないため、本籍地の市区町村役場へ請求してください。
  • 戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票、身分証明書等は広域交付ができないため、本籍地の市区町村役場へ請求してください。
  • 本籍地の市区町村役場が閉庁している場合は、発行の可否等の確認ができないことから、戸籍証明書の広域交付ができない場合があります。
    ※市区町村役場の開庁時間帯は自治体ごとに異なります。
  • 戸籍の届出(婚姻届、死亡届など)をされた場合、本籍地の役所で戸籍の記載処理が完了するまで、届出内容を反映した戸籍証明書を取得することはできません。

戸籍届出時の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付省略

令和6年3月1日届出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、届書への戸籍謄本の添付が原則不要となります。

<外部リンク>