戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍制度の一部が次のとおり変更となり、相続に必要な戸籍謄本などの戸籍証明書の取得や戸籍の届出(婚姻届や転籍届など)が便利になります。
なお、戸籍法の一部改正について、詳細は法務省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※請求できる方や取得できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。
広域交付を請求できる人は、本人およびその配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)に限ります。
※ 戸籍抄本、戸籍の附票、身分証明書等の請求はできません。
「出生から死亡まで」など、相続等で一連の戸籍をご請求される場合、発行には時間がかかります。(目安:1時間程度)
また申請内容によっては、当日中の証明書発行が行えず、後日再度ご来庁をお願いする場合があります。
後日交付となった場合は、請求者ご本人が、請求時と同様に顔写真付きの本人確認書類をお持ちいただき、再度来庁していただく必要があります。
時間・日程に余裕をもってお越しください。
例)マイナンバーカード、運転免許証
※ 健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。
令和6年3月1日届出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、届書への戸籍謄本の添付が原則不要となります。