戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍制度の一部が次のとおり変更となり、相続に必要な戸籍謄本などの戸籍証明書の取得や戸籍の届出(婚姻届や転籍届など)が便利になります。
なお、戸籍法の一部改正について、詳細は法務省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※請求できる人や取得できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。
広域交付を請求できる人は、本人およびその配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)に限ります。
※ 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)、改製原戸籍抄本の請求はできません。
※ 戸籍の附票、身分証明書等の請求はできません。
例)マイナンバーカード、運転免許証
※ 健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。
令和6年3月1日届出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、届書への戸籍謄本の添付が原則不要となります。