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【令和6年3月1日から】戸籍謄本などの取得が便利になります!

更新日:2025年7月11日更新 印刷ページ表示

戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍制度の一部が次のとおり変更となり、相続に必要な戸籍謄本などの戸籍証明書の取得や戸籍の届出(婚姻届や転籍届など)が便利になります。

なお、戸籍法の一部改正について、詳細は法務省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。

戸籍謄本などの戸籍証明書等の広域交付

  • 他市区町村に本籍がある人が、全国どこの市区町村からでも戸籍証明書・除籍証明書を交付請求できる制度です。
  • 必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
  • 個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)は請求できません。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

※請求できる人や取得できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。

広域交付の請求ができる方

広域交付を請求できる人は、本人およびその配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)に限ります。

  • 委任状による代理請求、第三者請求および職務上請求は広域交付の対象外です。​
  • 独身証明書の請求は本人のみです。

広域交付の請求ができる戸籍証明書等の種類

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書)
  • 改製原戸籍謄本
  • 独身証明書

※ 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)、改製原戸籍抄本の請求はできません。

※ 戸籍の附票、身分証明書等の請求はできません。

広域交付の請求に必要な持ち物

  • 請求する方の本人確認書類(官公庁発行の写真付きの身分証明書)

例)マイナンバーカード、運転免許証

※ 健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。

広域交付の請求をする際の注意事項

  • 請求できる方が直接窓口へお越しください。
  • 第三者請求や委任状による代理人請求、郵便での請求では広域交付ができないため、本籍地の市区町村役場へ請求してください。
  • 戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票、身分証明書等は広域交付ができないため、本籍地の市区町村役場へ請求してください。

戸籍届出時の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付省略

令和6年3月1日届出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、届書への戸籍謄本の添付が原則不要となります。

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