出生届書記入上の注意
子が生まれたときは・・・「出生届」を
住所地、本籍地、出生地のいずれかの市区町村へ生まれた日を含め14日以内に届け出てください。
届出人は赤ちゃんの父または母がなってください。
子の氏名
- 嫡出子は父母婚姻中の氏を称し、嫡出でない子は母の氏を称します。子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称します。(民法790条)
- 子の名に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、片かな、平かな(変体がなを除く)の範囲内とされています。
父母との続柄
- 嫡出子の場合、同一の父母から生まれた順にしたがい、「長」「二」「三」と記入し、男女の別について該当する□にレ印をします。この場合「二」を「次」と記載してあっても訂正される必要はありません。
生まれたとき・ところ
住所
- 出生子について住民票を記載する場所で、通常届出人である父または母の住所と一致します。
- 世帯主との続柄、世帯主が祖父の場合等もあり、父母との続柄と必ずしも一致しないときがあります。
父母の氏名・生年月日
- 父母の氏名は、出生届をする当時の父母の氏名を記載します。父母の年齢は、子が生まれたときの年齢です。届出当時の年齢ではありません。
- 出生子が嫡出子でないときは、父の氏名は空欄となります。
本籍
- 父母の本籍を記入します。この本籍も父母の氏名欄と同様、届出当時の本籍を記入します。
同居を始めたとき
子が生まれたときの世帯のおもな仕事
- 父母の世帯の仕事について該当する□にレ印をします。
父母の職業
- 国勢調査が実施される年の4月1日から翌年の3月31日までの間に生まれた子について届出するときだけ記入します。