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出生届書記入上の注意

更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

子が生まれたときは・・・「出生届」を
住所地、本籍地、出生地のいずれかの市区町村へ生まれた日を含め14日以内に届け出てください。
届出人は赤ちゃんの父または母がなってください。

子の氏名

  • 嫡出子は父母婚姻中の氏を称し、嫡出でない子は母の氏を称します。子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称します。(民法790条)
  • 子の名に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、片かな、平かな(変体がなを除く)の範囲内とされています。 

父母との続柄 

  • 嫡出子の場合、同一の父母から生まれた順にしたがい、「長」「二」「三」と記入し、男女の別について該当する□にレ印をします。この場合「二」を「次」と記載してあっても訂正される必要はありません。 

生まれたとき・ところ 

  • 出生証明書の記載と一致していなければなりません。 

住所 

  • 出生子について住民票を記載する場所で、通常届出人である父または母の住所と一致します。
  • 世帯主との続柄、世帯主が祖父の場合等もあり、父母との続柄と必ずしも一致しないときがあります。 

父母の氏名・生年月日

  • 父母の氏名は、出生届をする当時の父母の氏名を記載します。父母の年齢は、子が生まれたときの年齢です。届出当時の年齢ではありません。
  • 出生子が嫡出子でないときは、父の氏名は空欄となります。 

本籍 

  • 父母の本籍を記入します。この本籍も父母の氏名欄と同様、届出当時の本籍を記入します。 

同居を始めたとき 

  • 父母が事実上の結婚生活を始めたときを記入します。 

子が生まれたときの世帯のおもな仕事 

  • 父母の世帯の仕事について該当する□にレ印をします。

父母の職業 

  • 国勢調査が実施される年の4月1日から翌年の3月31日までの間に生まれた子について届出するときだけ記入します。 
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