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寄附金控除の手続き方法

更新日:2025年4月7日更新 印刷ページ表示
  1. 個人が寄附金控除を受けるには、確定申告が必要です。
    ※ただし、確定申告の不要な給与所得者等の人で、ふるさと納税先の自治体数が年間5団体以内の場合に限り、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」による申請書を寄附先の自治体へ提出することで、確定申告を行わなくても住民税の控除を受けることができます。
    当制度利用の場合、所得税分の控除相当額は寄附した翌年度の住民税から控除されますので、所得税の控除はありません。
  2. 自己負担額2,000円を除いた全額が控除の対象となりますが、収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。詳しくは、リンク先「総務省|ふるさと納税ポータルサイト」をご覧いただくか、お住まいの市区町村の税務担当課へお問い合わせください。
  3. 法人その他団体が寄附された場合は、別途損金に算入できる制度がありますので、詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。

確定申告で控除を受ける場合

  • 1月から12月までの寄附について、寄附金受領証明書を添付のうえ、翌年の3月15日までに、お近くの税務署またはお住まいの市区町村に申告書を提出してください。
  • 税務署から所得税の還付が受けられます。
  • 提出した申告書について税務署からお住まいの市区町村に連絡され、翌年度の住民税の税額が控除されます。

確定申告を行う際はマイナポータル連携を利用した自動入力が便利です

マイナポータル連携では、ふるさと納税・医療費などの控除情報や、給与所得・年金所得の源泉徴収票情報などの収入情報も自動入力が可能です。

また、マイナポータル連携を利用して取得した寄附金受領証明等の情報は、確定申告書をe-Tax(電子申告)で提出する際に、添付書類データとして確定申告データ等とともに送信できるため、書面の寄附金受領証明書等の提出や保存は必要ありません。

なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。控除証明書等の発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。

詳細は国税庁「マイナポータル連携特設ページ」及び、「確定申告書等作成コーナー」をご覧ください。

【マイナポータル連携特設ページ】(外部リンク)<外部リンク>

【確定申告書等作成コーナー】(外部リンク)<外部リンク>

【動画で見る確定申告】(外部リンク)<外部リンク>

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用して控除を受ける場合

オンラインワンストップ申請による方法

「自治体マイページ」から、オンラインで即座にワンストップ特例申請を完結させることができます。

寄附で利用したポータルサイトに制限はなく、すべての寄附がオンラインワンストップ特例申請の対象です。

  1. 「自治体マイページ」でのオンラインワンストップ特例申請では、マイナンバーカードを使用します。
  2. 申請にはデジタル庁提供のマイナポータルアプリが必要です。
  3. サービス提供会社の株式会社Workthyはマインバーカードを利用した公的個人認証サービスが利用可能な「プラットフォーム事業者」として主務大臣認定を2021年10月に取得しています。(詳しくはこちらをご覧ください。<外部リンク>(外部リンク))

自治体マイページ<外部リンク>(外部リンク)

申告特例申請書を郵送で提出する方法

  • 府中町ふるさと応援寄附金申出書を提出する際、一緒に寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出してください。
    寄附金税額控除に係る申告特例申請書には、 「寄附者の押印」、「マイナンバー(個人番号)確認および本人確認に係る書類」が必要です。郵送もしくは持参してください。
    寄附金税額控除に係る申告特例申請書の様式は、こちらからダウンロードすることができます。
    マイナンバー確認および本人確認に必要な書類は、つぎのとおりです。郵送の場合は、申請書に下記の書類を同封して提出してください。

マイナンバーの確認方法

  • マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合:マイナンバーカードの表裏(両面)の写しを提出
  • 通知カードを持っている場合:通知カードの写しと本人確認書類の写しを提出
  • マイナンバーカードも通知カードもない場合:マイナンバーが記載された住民票の写しと本人確認書類の写しを提出

本人確認書類について

  • 顔写真付きの本人確認書類の場合:運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード、顔写真付きの身体障害者手帳などから1点提出してください。
  • 顔写真のない本人確認書類の場合:健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、生活保護受給者証、医療受給者証などから2点提出してください。
    ※「顔写真のない本人確認書類」が1点しかない場合は、通帳、キャッシュカード、クレジットカードなどを補足資料として1点提出してください。 
  • 寄附金の納付を確認後、府中町から寄附者のお住まいの市区町村の税務担当課に寄附金税額控除に係る申告特例通知書を送付します。確定申告を行うことなく、翌年度の住民税が控除されます。ただし、所得税分の控除相当額も住民税から控除されるため、所得税の控除はありません。

注意事項

  1. 確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請内容は無効となります。確定申告をするときは、必ずふるさと納税分の申告も忘れずに行ってください。 詳細は国税庁ホームページ【タックスアンサー ふるさと納税(寄附金控除)】(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
  2. 6団体以上の自治体にふるさと納税をして、ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請を行った場合、全てのふるさと納税ワンストップ特例制度による控除申請が無効となります。この場合、寄附金控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
  3. ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請をした後に申請内容に変更が生じた場合、寄附をした翌年の1月10日までに申請事項変更届出書を提出してください。
<外部リンク>