ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 選挙 > 選挙関連情報 > 選挙当日に投票所に行けない人 > 選挙期日(投票日)に投票所に行けない人

選挙期日(投票日)に投票所に行けない人

更新日:2023年10月5日更新 印刷ページ表示

期日前投票制度・不在者投票制度

選挙期日(投票日)に投票所に行けなくても投票することができます。

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所で投票することを原則としていますが、次の方法により投票することができます。

期日前投票制度

仕事やレジャーなどで投票日に投票所に行くことができない見込みの人は、投票日前に府中町の期日前投票所で投票することができます。

詳細は下のリンクからご確認ください。

不在者投票制度

選挙期間中、府中町外に滞在している人、指定病院等に入院・入所している人、身体に一定の重度の障害がある人は、滞在先や入院・入所先等で投票することができます。

詳細は下のリンクからご確認ください。

<外部リンク>