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不在者投票制度

更新日:2023年10月3日更新 印刷ページ表示

投票は、選挙期日に投票所で投票するのが原則ですが、不在者投票制度は、選挙人が一定の事由にあてはまると見込まれる場合または重度の障害がある人が、選挙期日の前にあらかじめ投票することができる制度です。   

目次

  1. 府中町以外のところ、例えば仕事先・旅行先などの滞在地で不在者投票をする場合
  2. 指定病院等で、不在者投票をする場合
  3. 身体に一定の重度の障害がある人が在宅等で不在者投票をする場合
    関係様式ダウンロード 

1 府中町以外のところ(仕事先・旅行先などの滞在地)で不在者投票をする場合

不在者投票のできる場所

仕事先・旅行先などの滞在地の市区町村選挙管理委員会

不在者投票のできる期間など

  • 滞在地の市区町村が選挙期間中の場合
    選挙期日の告(公)示の日の翌日から選挙期日の前日まで
    (土・日曜日、祝日でもできます) 
  • 滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合
    選挙期日の告(公)示の日の翌日から選挙期日の前日までの間で、当該市区町村の執務時間中にしか投票できませんので、ご注意ください。
    (土・日曜日、祝日などの閉庁日、執務時間外は投票できません)

 不在者投票の手続き

  1. 投票用紙等の請求
    「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、直接または郵送(Fax・メール不可)で、府中町選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。(このページ下の「1 不在者投票宣誓書(兼請求書) 」からダウンロードすることができます)
    また、マイナンバーカード及び利用者証明用電子証明書を使用して電子申請することができます。(詳細は「ぴったりサービスを利用する不在者投票の手続き​」からご確認ください)
  2. 投票用紙等の交付
    府中町選挙管理委員会で請求内容を確認後、投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)および不在者投票証明書を滞在先に郵送します。
    不在者投票証明書の入った封筒は開封すると投票できなくなりますので、開封しないでください。また、自宅などで投票用紙に記載することはできません。
  3. 投票
    投票用紙等の交付を受けたら、滞在先の市区町村の選挙管理委員会までお持ちのうえ、その選挙管理委員会の指示に従い、投票をしてください。
    投票された投票用紙は、滞在地の選挙管理委員会から府中町選挙管理委員会へ郵送されます。

※選挙管理委員会への請求書の提出および投票用紙のやりとりには、Fax、メールは使えませんので、早めの手続きをお願いします。また、投票後の郵送期間を考慮して、投票日前日までにできるだけ早めに投票を済ませてください。

2 指定病院などで不在者投票をする場合

不在者投票のできる場所

指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や、法令で定められた施設(監獄など)に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。

不在者投票のできる期間

選挙期日の告(公)示の日の翌日から選挙期日の前日まで 

不在者投票の手続き

投票用紙等の請求は、自分で直接府中町選挙管理委員会委員長に対し請求する場合と、入院・入所中の施設の長が本人に代わって請求する場合の二通りあります。投票用紙等の請求手続きには日数が必要ですので、早めに病院等に申し出てください。

3 身体に一定の重度の障害がある人が在宅などで不在者投票をする場合

在宅などで不在者投票のできる人

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、次の表に該当し、郵便等投票証明書の交付を受けている人。                        

  障害名または要介護状態区分 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障害 1級または2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1級または3級
免疫・肝臓の障害 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障害 特別項症から第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 特別項症から第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分が「要介護5」と記載

※手帳の記載では障害の程度が判明しない場合には、手帳の交付者による上記の障害の程度に当てはまる旨の証明が必要です。

郵便等投票証明書の交付

在宅などで不在者投票をしようとする場合には、あらかじめこの制度を利用できる人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を申請する必要があります。

「郵便等投票証明書交付申請書」に身体障害者手帳などを添えて、府中町選挙管理委員会に申請してください。(このページ下の「2 郵便等投票証明書交付申請書」からダウンロードすることができます)※申請書の氏名欄は、必ず本人が署名(点字を除く)してください。
郵便等投票証明書の有効期間は7年(ただし、要介護5の人は、介護保険の被保険者証の有効期間に同じ)で、この間の各種選挙に使用することができます。紛失しないように大切に保管してください。
また、有効期間が切れる人は、再交付申請をしてください。

<郵便等投票証明書の交付申請の流れ>
郵便等投票証明書の交付申請の流れ

不在者投票のできる場所

自宅など、ご自身の現在する場所

不在者投票期間等

選挙期日の告(公)示の日の翌日から選挙期日の前日まで 

不在者投票の手続き

  1. 投票用紙等の請求
    「郵便等投票証明書」を提示して、「郵便等投票請求書」により、府中町選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。(このページ下の3 郵便等投票請求書からダウンロードすることができます)
    ※請求書の氏名欄は、必ず本人が署名(点字を除く)してください。
    請求期限は、投票日の4日前までなのでご注意ください。
    請求は、選挙期日の告(公)示前でもできるので、郵便などの送付期間を見込んで、早めに手続きをしてください。
  2. 投票用紙等の交付
    本人あてに郵便などで投票用紙等が交付されます。 (郵便等投票証明書を返却します)
  3. 投票用紙の記載
    自宅などで、本人自ら投票用紙に記載します。
  4. 投票の郵送
    記載した投票用紙を投票用封筒に入れた後、その表面に署名して選挙管理委員会へ郵送します。(投票用紙等を送付する際、郵便などに使用する封筒を同封しますので、ご利用ください) 

<郵便などによる不在者投票の流れ>
郵便等による不在者投票の流れ

代理記載制度

代理記載制度とは、郵便などによる不在者投票をすることができる選挙人で、自書できない人が、代理人によって投票に関する記載をしてもらうことができる制度です。

  • 代理記載対象者                                
      障害名 障害の程度
    身体障害者手帳 上肢または視覚の障害 1級
    戦傷病者手帳 上肢または視覚の障害 特別項症から第2項症

    ※手帳の記載では障害の程度が判明しない場合には、手帳の交付者による上記の障害の程度に当てはまる旨の証明が必要です。

  1. 代理記載対象者の証明手続
    代理記載制度による投票をしようとする場合には、この制度を利用できる人である旨の記載を、「郵便等投票証明書」にあらかじめ受ける必要があります。
    郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」に身体障害者手帳等を添えて、府中町選挙管理委員会に申請してください。(このページ下の「4 郵便等投票証明書交付申請書等一式(代理記載用)」からダウンロードすることができます)※この申請書には本人の署名は不要です。
    なお、この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行うこともできます。
  2. 代理記載人となるべき者の届出の手続
    本人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人となるべき者の届出書」および代理記載人となるべき者による「同意書・宣誓書」に身体障害者手帳等を添えて、府中町選挙管理委員会に提出してください。(このページ下の「4 郵便等投票証明書交付申請書等一式(代理記載用)」からダウンロードすることができます)※この届出書にはご本人の署名は不要です。
  3. 代理記載の人法による投票手続
    「郵便等投票証明書」を提示して、「郵便等投票請求書(代理記載用)」により、府中町選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。(このページ下の「5 郵便等投票請求書(代理記載用)」からダウンロードすることができます)
    ※代理記載人の署名が必要です。
    本人あてに郵便等で投票用紙が交付されますので、自宅等の現在する場所で、代理記載人が本人の指示する候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して選挙管理委員会へ郵送します。(投票用紙等を送付する際、郵便などに使用する封筒を同封しますので、ご利用ください)
      

関連情報

ダウンロード

  1. 不在者投票宣誓書(兼請求書) [PDFファイル/287KB]
  2. 郵便等投票証明書交付申請書[PDFファイル/36KB]
  3. 郵便等投票請求書 [PDFファイル/36KB]
  4. 郵便等投票証明書交付申請書等一式(代理記載用) [PDFファイル/44KB]
  5. 郵便等投票請求書(代理記載用) [PDFファイル/43KB]

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