仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
在外選挙人名簿に登録されるためには、次のいずれかの方法で申請が必要となります。
年齢満18歳以上の日本国籍をお持ちの人で、出国時申請を希望される方は、住民票の国外転出届を提出したときからその国外転出届に記載した転出予定日までに、申請者か申請者からの委任を受けた人が、直接、選挙管理委員会事務局へお越しください。
※出国時申請を行うには、府中町の選挙人名簿に登録されている必要があります。
※申請者から委任を受けた人を通じた申請の場合、申請者本人と委任を受けた人の本人確認書類に加えて、申請者本人の署名した「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」が必要です。申請書等の様式は総務省のホームページからダウンロードできます。
※国外に住所を有することが登録の要件になるので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。「在留届」は、インターネットでも届け出ができます。
年齢満18歳以上の日本国籍をお持ちの人で、あなたの住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に3ヶ月以上お住いの人は、在外公館申請を行うことができます。詳細は外務省のホームページでご確認ください。