選挙は、原則として選挙期日に投票所で投票することとされていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができます。
名簿登録地の市町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
選挙期日に仕事や用務があるなど、一定の事由に当てはまると見込まれる人が対象となります。また、投票の際にはその旨を記載した宣誓書の提出が必要となります。
(例)
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
各市町村に設けられる「期日前投票所」
午前8時30分から午後8時まで
期日前投票は選挙期日の投票所での投票と同じで、確定投票となります。そのため、基本的な手続きは選挙期日の投票所で行う投票と同じです。
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能です。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われます。
選挙期日前の投票であっても、選挙期日における投票と同じく、投票用紙を直接投票箱に入れることができます。
受付
受付で、宣誓書の用紙を受け取ります。選挙期日に仕事や用務があるなど、一定の事由に該当する見込みの旨を宣誓し、受付に提出します。
投票用紙の交付
選挙人名簿と対照の後、投票用紙を受け取ります。
投票
投票記載台で投票用紙に投票の記載をして、投票箱に入れます。
終了・送致
期日前投票所を設ける期間の末日(選挙期日の前日)に投票箱を市町村の選挙管理委員会へ送致し、選挙期日に開票管理者に送致します。
開票