小規模事業者が行う、販路拡大に向けた新商品の開発や広報、展示会出展等にかかった費用のうち一部を支援します。
※支援金の申請と同一年度に国の小規模事業者持続化補助金の採択を受けた事業者は、交付の対象とはなりません。
対象となる小規模事業者は、商工会および商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)第2条の定義によります。
業種分類 |
常時使用する従業員数 |
---|---|
|
20人以下 |
|
5人以下 |
|
20人以下 |
※「商業・サービス業」には、卸売業、小売業、飲食業や理美容業などの各種サービス業などが当てはまります。
※常時使用する従業員とは、労働基準法第20条の規定に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」です。詳しくは「常時使用する従業員の定義(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>」をご覧ください。
※業種の詳しい分類については、「業種の分類について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>」をご覧ください。
対象となりうる者 |
対象とならない者 |
---|---|
|
|
※特定非営利活動法人は、法人税法上の収益事業を行っており、かつ認定特定非営利活動法人でないこと。
役員等が暴力団や暴力団員では無く、これらと社会的に非難される関係が無いこと
次のいずれにも当てはまること。
経費区分 | 内容 | 実績報告書に添付する書類 |
---|---|---|
広報費 | パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費 | 作成物やホームページの写し |
展示会等出展費 | 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費 | 展示会等の規模がわかる資料および出展の記録(写真等) |
開発費 | 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費 | 開発した商品やパッケージの概要資料 |
※交付決定があった日から当該年度の3月31日までに支出したものが対象となります。
20万円
※1事業者につき1年度あたりの限度額であり、対象経費の3分の2以内(1円未満は切り捨て)。
「府中町販路開拓支援金交付申請書」を府中町商工会を経由して町長に提出してください。
申請期限 令和5年6月30日(金曜日)
※事業の内容が、同じ時期に公募される国の小規模事業者持続化補助金の申請に係る事業の内容と重複するときは、その申請に係る書類の添付をもって、対応する書類の添付に変えることができます。
※支援金の申請と同一年度に国の小規模事業者持続化補助金の採択を受けた者は、交付の対象とはなりません。
貸借対照表および損益計算書(直近1期分)
直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書(1,2面)または所得税青色申告決算書(1~4面))または開業届
※収支内訳書がない場合は貸借対照表および損益計算書(直近1期分)を作成し提出すること
国の小規模事業者持続化補助金制度(外部リンク)<外部リンク>