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家庭相談支援係

幼児教育・保育の無償化

更新日:2025年7月18日更新 印刷ページ表示

令和元年10月から、幼稚園、預かり保育、認可外保育施設等を利用するお子さんの利用料が無償化されています。
利用施設・目的別に手続きや内容を紹介しています。各項目をクリックしてご確認ください。

  1. 幼稚園(私学助成幼稚園)

  2. 幼稚園(私学助成幼稚園)の預かり保育

  3. 幼稚園(新制度移行園)・認定こども園(教育部分)の預かり保育

  4. 認可外保育施設・病児保育施設・保育所一時預かり事業・ファミリーサポートセンター

  5. よくあるご質問

  6. 障害児通所支援

※保育所の無償化について、詳しくは「府中町保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業 入所案内(内部リンク)」からご確認ください。

幼稚園(私学助成幼稚園)

無償化対象施設

施設名 住所

府中町内の対象施設は、次のとおりです。

 

こばと幼稚園 府中町茂陰一丁目2番10号
府中南幼稚園 府中町鹿籠二丁目13番5号

※府中町外の施設について対象となるかどうかは、各施設または施設の所在する自治体にお問い合わせください。

対象者

満3歳以上で幼稚園(私学助成幼稚園)を利用している人

無償化の範囲と手続き

無償化の範囲

月額25,700円まで無償

※ただし入園初年度に限り、月額の保育料に入園料を月額に換算した額(入園料÷年間在園月数)を合わせて、月額25,700円までが無償となります。
※通園送迎費、食材料費(副食費の免除対象者を除く)、行事費など実費徴収の費用は無償化の対象となりません。

無償化の手続き

手続き

必ず事前に申請書を提出してください。

※府中町以外に住民票がある人は、お住いの自治体にお問い合わせください。

無償化となる費用について

幼稚園(私学助成幼稚園)が保護者に代わり自治体に無償化となる費用の請求を行いますので、保護者からの請求は不要です。

保護者は、各施設で定めている入園料、保育料から、無償化の対象金額(月額25,700円まで)を差し引いた金額の請求がありますので、その金額を利用施設に支払います。

※府中町外の施設は異なる場合があります。利用施設または府中町教育委員会学校教育課にお問い合わせください。

副食費の免除制度

年収360万円未満相当の世帯のお子さん、第3子以降のお子さんに対して、副食費を免除する制度が始まります。
必ず事前に申請書を提出してください。

【申請書・添付書類】

(添付書類)
 年収360万円未満相当世帯であることを要件に申請をされる人で、次の1・2・3のいずれかに当てはまる人は、転入前の住所地の市町村で発行される当てはまる年度課税分の市町村民税額がわかる証明書(課税証明書等)を添付してください。

  認定開始希望日 添付書類のご用意が必要な人 課税資料の年度
 
1 1月~3月の場合 認定開始希望日の前年1月1日現在の住所が府中町外の人 認定開始希望日と同じ年度の課税証明書
2 4月~8月の場合 認定開始希望日の前年1月1日現在の住所が府中町外の人 認定希望開始日の前の年度の課税証明書
3 9月~12月の場合 認定開始希望日の同年の1月1日現在の住所が府中町外の人 認定希望開始日と同じ年度の課税証明書

問い合わせ先

府中町教育委員会学校教育課 電話 082-286-3271

 

幼稚園(私学助成幼稚園)の預かり保育

無償化対象施設

府中町内の対象施設は、次のとおりです。

施設名 住所

府中町内無償化対象施設(幼稚園の預かり保育)

こばと幼稚園 府中町茂陰一丁目2番10号
府中南幼稚園 府中町鹿籠二丁目13番5号

※上記施設と認可外保育施設などを併用する場合は無償化の対象外となります。
※府中町外の施設について対象となるかどうかは、各施設または施設の所在する自治体にお問い合わせください。

対象者

次のいずれかに当てはまる人

  • 保育の必要性が認められた3歳~5歳のお子さん(4月1日時点)
  • 保育の必要性が認められた満3歳(3歳になった日から、その年度の3月31日まで)の住民税非課税世帯のお子さん

無償化の範囲と手続き

無償化の範囲

月額11,300円(満3歳のお子さんは月額16,300円)まで無償

※ただし、上記の金額と利用日数に応じて施設に支払う金額(1日当たり450円×利用日数)のいずれか少ない金額が無償化の対象金額となります。
※おやつ代など実費徴収費用は無償化の対象となりません。

無償化の手続き

手続き

必ず事前に申請書を提出してください。

※府中町以外に住民票がある人は、お住いの自治体にお問い合わせください。

【申請書・添付書類】

添付書類について詳しくは、ページ下「保育の必要性」を確認のうえ、保護者(父・母)それぞれ必要なものをご準備ください。

(添付書類)

※申請後に内容に変更があった場合は、変更申請書と必要書類を必ず提出してください。

無償化となる費用について

幼稚園(私学助成幼稚園)が保護者に代わり自治体に無償化となる費用の請求を行いますので、保護者からの請求は不要です。

保護者は、各施設で定めている利用料から、無償化の対象金額(月額11,300円(満3歳のお子さんは月額16,300円)まで無償)を差し引いた金額の請求がありますので、その金額を利用施設に支払います。

※府中町外の施設では異なる場合があります。利用施設または府中町教育委員会学校教育課にお問い合わせください。

問い合わせ先

府中町教育委員会学校教育課 電話 082-286-3271

 

幼稚園(新制度移行園)・認定こども園(教育部分)の預かり保育

無償化対象施設(預かり保育)

施設名 住所

府中町内の対象施設は、次のとおりです。

府中町内無償化対象(預かり保育)

認定こども園つばめ 府中町柳ヶ丘20番16号
若竹こども園 府中町鹿籠一丁目20番33号
桃山幼稚園 府中町青崎中25番1号
府中ひかり幼稚園 府中町鶴江一丁目13番25号
りゅうせん幼稚園 府中町山田一丁目2番53号

※上記施設と認可外保育施設などを併用する場合は無償化の対象外となります。
※府中町外の施設について対象となるかどうかは、各施設または施設の所在する自治体にお問合わせください。

対象者

次のいずれかに当てはまる人

  • 保育の必要性が認められた3歳~5歳のお子さん(4月1日時点)
  • 保育の必要性が認められた満3歳(3歳になった日から翌年3月31日まで)の幼稚園(新制度移行園)・認定こども園(教育部分)を利用している住民税非課税世帯のお子さん

無償化の範囲と手続き

無償化の範囲

月額11,300円(満3歳のお子さんは月額16,300円)まで無償

※ただし、上記の金額と利用日数に応じて施設に支払う額(1日当たり450円×利用日数)のいずれか少ない金額が無償化の対象金額となります。
※おやつ代など実費徴収費用は無償化の対象となりません。

無償化の手続き

手続き

認定開始日は申請日以降になります。必ず事前に申請書を提出してください。

※府中町以外に住民票がある人は、お住いの自治体にお問い合わせください。

【申請書・添付書類】

添付書類について詳しくは、ページ下「保育の必要性」を確認のうえ、保護者(父・母)それぞれ必要なものをご準備ください。

(添付書類)

※申請後、内容に変更があった場合は、変更申請書と必要書類を必ず提出してください。

無償化となる費用の請求方法

無償化となる費用の請求方法は、園が保護者に代わり自治体に請求する方法と保護者が自治体に請求する方法とがあり、園により異なりますので、各園へご確認ください。

【保護者が自治体に請求する方法】

  1. まず、利用施設から請求された金額をお支払いください。
  2. その後、1.で支払われたうち無償化となる費用を府中町に請求するため、「請求書(預かり保育用)」「領収証」「提供証明書」を子育て支援課へご提出ください(郵送可)。

※まとめて請求することもできますが、2年を過ぎると時効により請求できなくなります。また書類に不備があった場合や、保育の必要性が確認できない場合などはお支払いが遅れる場合があります。ご不明な場合は、府中町福祉保健部子育て支援課保育係までお問い合せください。

【保護者が作成する書類】

【利用施設が作成する書類】

※施設によって様式が異なる場合や1枚にまとまっている場合がありますが、同じ内容が記載してあれば構いません。

問い合わせ先

府中町福祉保健部子育て支援課保育係 電話 082-286-3168

認可外保育施設・病児保育施設・保育所一時預かり事業・ファミリーサポートセンター

対象施設

府中町内の対象施設は、次のとおりです。

施設種類 施設名 住所

府中町内無償化対象施設(認可外保育施設等)

認可外保育施設

たからの保育園 府中町大須四丁目1番58-104号

認可外保育施設

シルバーママサービス(一時預かり・居宅訪問型) 府中町浜田三丁目9番2号

認可外保育施設

にこにこキッズ園 府中町青崎南2番15号

病児保育施設

病児保育室ダンボ 府中町青崎中24番26号

一時預かり事業

ピッコロゴード保育園 府中町浜田本町7番13号

一時預かり事業

認定こども園つばめ 府中町柳ヶ丘20番16号

一時預かり事業

こんごう さくら保育園 府中町茂陰二丁目2番21号

一時預かり事業

府中なかよし保育園 府中町大須三丁目4番16-1号

ファミリーサポートセンター

府中町ファミリーサポートセンター 府中町鶴江一丁目9番20号

※上記施設と幼稚園・保育所などを併用する場合は、無償化の対象外です。
※府中町外の施設について対象となるかどうかは、施設または施設の所在する自治体にお問い合わせください。

対象者

次のいずれかに当てはまる人

  • 保育の必要性が認められた3歳~5歳のお子さん(4月1日時点)
  • 保育の必要性が認められた0歳~2歳の住民税非課税世帯のお子さん(4月1日時点)

【「保育の必要性」について、詳しくはページの下に記載しています】

無償化の範囲と手続き

無償化の範囲

月額37,000円(0歳~2歳のお子さんは月額42,000円)まで無償

※ただし、上記の金額と施設に支払う利用金額のいずれか少ない金額が無償化の対象金額となります。
※食材料費や教材費など実費徴収費用は無償化の対象となりません。

無償化の手続き

手続き

​認定開始日は申請日以降となります。必ず事前に申請書をご提出ください。

※府中町以外に住民票がある人は、お住いの自治体にお問い合わせください。

【申請書・添付書類】

添付書類について詳しくは、ページ下「保育の必要性」を確認のうえ、保護者(父・母)それぞれ必要なものをご準備ください。

(添付書類)

※申請後、内容に変更があった場合は、変更申請書と必要書類を必ず提出してください。

 

無償化となる費用の請求方法
  1. まず、利用施設から請求された金額をお支払いください。
  2. その後、1.で支払われたうち無償化となる費用を府中町に請求するため、「請求書(預かり保育用)」「領収証」「提供証明書」を子育て支援課へご提出ください(郵送可)。

※まとめて請求することもできますが、2年を過ぎると時効により請求できなくなります。また書類に不備があった場合や、保育の必要性が確認できない場合などはお支払いが遅れる場合があります。ご不明な場合は、府中町福祉保健部子育て支援課保育係までお問合せください。

【保護者が作成する書類】

【利用施設が作成する書類】
※施設によって様式が異なる場合や1枚にまとまっている場合がありますが、同じ内容が記載してあれば構いません。

【ファミリーサポートセンター提供会員が作成する書類】
※ファミリーサポートセンターの場合は「領収証」「提供証明書」が発行されませんので、「活動報告書」を提出してください。

よくあるご質問

Q 申請日以前から施設を利用していました。利用開始時点から無償化になりますか。

A 申請日以前に遡って無償化認定を受けることはできません。手続きをせずに利用した場合は無償化の対象にはなりませんので、必ず利用開始前にお手続きください。

Q 認可保育園に在園中ですが、一時預かり事業や認可外保育施設などを利用した場合すべて無償化の対象ですか。

A 認可保育所、認定こども園(保育園部分)、地域型保育事業に在園中の場合、在園施設の保育料が無償化の対象となるため、一時預かり事業や認可外保育施設などの利用料については無償化の対象とはなりません。

Q 幼稚園に在園中で施設等利用給付認定(預かり保育部分の認定)も認定されていますが、幼稚園の長期休暇中に一時預かり事業や認可外保育施設などを利用した場合、ぞの利用料も無償化の対象ですか.

A 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に在園中の人で、施設等利用給付2号認定(預かり保育部分の認定)も認定されている場合で、預かり保育を実施しているが十分な水準でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満、または開所日数が200日未満)に限り、一時預かり事業や認可外保育施設などの利用料も無償化の対象となります。

Q 現在、認可外保育施設を利用していますが、無償化の認定期間が月の途中から開始する場合、月額上限金額に変わりはありますか。

A 月途中で認定期間が開始し、または終了する場合は、その月の認定日数で日割り計算した額が、その月の上限金額になります。

(例)施設等利用給付費2号認定で、認定期間が令和6年10月15日から令和6年10月31日の17日間の場合

令和6年10月の月額上限金額=37,000円×17日÷31日=20,290円(10円未満の端数切り捨て)

Q 町へ支払い請求をした場合、支払い時期はいつ頃になりますか。

A 10日までに請求頂いた内容については、当月末に、

10日を過ぎてご請求いただいた内容については、翌月末にお振込みさせていただきます。

Q 府中町を転出したが、引き続き同じ施設を利用する場合でも手続きは必要ですか。

A 引き続き通園予定でも、転出先の自治体で再度認定を受ける必要がありますので、転出先の自治体へお問い合わせください(町内転居の場合は、引き続き有効となりますので再度の手続きは不要です)。

Q 府中町へ転入したが、転入以前から利用している施設を引き続き利用する場合でも手続きは必要ですか。

A 新たに府中町に転入した場合は必ず保育の必要性の認定を申請してください。

認定日は原則として申請を受領した日以降となりますのでご注意ください。

 

問い合わせ先

府中町福祉保健部子育て支援課保育係 電話 082-286-3168

障害児通所支援

特に手続きは必要ありません。(幼稚園、保育所などと併用する場合も無償化の対象となります)

対象者

 ・3歳~5歳の障害児通所支援(児童発達支援など)を利用しているお子さん(4月1日時点)

問い合わせ先

府中町福祉保健部福祉課障害者福祉係 電話 082-286-3161

参考情報(保育の必要性

保護者(父・母)の両方が保育所の入所要件に準じた、次の要件を満たす必要があります。
それぞれ必要な提出書類を提出してください。
また、申請内容に変更があった場合は必ずご連絡ください。場合によっては無償化の給付を受けられなくなったり、給付金の返還を求めたりすることになります。

対象者

  1. 利用日現在、府中町に住民登録があること
  2. 生後43日以上、小学校就学前の乳幼児であること
  3. 児童の保護者が「保育の必要性」の要件を満たすこと
保育の必要性 要件 提出書類

保育の必要性の要件

就労

1か月64時間以上労働することを常態とする場合

就労証明書

自営業の場合は営業許可証等営業が確認できるもの

妊娠・出産

産前6週間(多胎14週間)から産後8週間を経過する日の翌日が属する月末までにあたる場合

出産予定申告書

母子手帳の写し

疾病・障害

疾病・障害により保育が必要と認められた場合

傷病・障害状況申告書

診断書または障害者手帳

介護・看護

1か月64時間以上親族などの介護・看護をし、保育が必要と認められた場合

介護・看護状況申告書

診断書または障害者手帳または介護保険証

災害復旧

地震・風水害・火災その他の災害の復旧にあたっている場合

申立書

罹災証明書

求職活動

求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合

 ※1年度に1回限り90日間まで。

求職状況申告書

就学

1か月64時間以上学校や職業訓練校等に通っている場合

在学状況申告書

在学証明書または学生証

時間割

虐待・DV

虐待やDVの恐れがある場合

申立書

町が指定する書類

育児休業

育児休業取得時(育児休業法に基づくものに限る)にすでに施設を利用していて、継続利用が必要であると認められる場合 
※育児休業を理由とした新規利用および継続利用の必要性が認められない一時預かりや病児保育の利用の場合は不可。

育児休業取得証明書

育児休業中継続実施申請書

その他

上記のほか、町が認める場合

町が指定する書類

 

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