近年、全国各地で自然災害が多発しており、特に要配慮者利用施設(学校施設、社会福祉施設、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する人が利用する施設)において、深刻な被害が発生しています。
このため、平成29年6月に「水防法」および「土砂災害防止法」が改正され、また、平成31年3月に「津波防災地域づくり法」による区域が指定されたことに伴い、浸水想定区域または土砂災害警戒区域に所在し、市町の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者は、次の事項についての作成・報告・実施が義務化されました。
対象となる施設の要件は、次のいずれにも当てはまる施設です。
対象施設の所有者または管理者は、次の手引きを参照のうえ「避難確保計画」を作成してください。
なお、消防計画や非常災害対策計画等を定めている場合には、既存の計画に「避難確保計画」の項目を追加することでも構いません。
※令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難勧告と避難指示が避難指示へ一本化されました。これに伴い、手引きなどにある次の記載は読み替えをお願いします。
施設種別・災害種別や自衛水防組織(※)の有無により、様式を分けています。
当てはまるシートを使用して、記載例を参考に計画を作成してください。
※自衛水防組織とは<外部リンク><外部リンク>
危機管理課
追加する計画の提出先および危機管理課
避難確保計画2部
※原則メールでの提出にご協力ください。郵送で提出する場合は、危機管理課までご相談ください。
避難確保計画に基づき、土砂災害、洪水または津波を想定した避難訓練を年に1回以上実施し、次の様式にて危機管理課までメール・FAX等で報告してください。
避難確保計画を変更したときは、変更後の計画を提出してください。
府中町地域防災計画の見直し等により、新たに追加される施設については、随時お知らせします。