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[Q&A] 名字が変わった場合、印鑑登録はどうなりますか

更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

変更前に登録していた印鑑により、印鑑登録が抹消になる場合と、引き続き、有効な場合があります。

  1. 抹消になる場合
    変更になった部分が、登録印鑑に使われているとき。(変更が住民票に反映された時点で自動的に抹消)
  2. 引き続き有効な場合
    変更になった部分が、登録印鑑に使われていないとき。

※変更前に登録していた印鑑が、「住民基本台帳に記録されている氏名を表しているもの」に当てはまらなくなった場合に、抹消になります。

印鑑登録が抹消された場合、印鑑登録証明書が必要な人は、改めて印鑑登録をする必要があります。登録について詳しくは、内部リンク|印鑑登録の方法をご覧ください。

登録印鑑

変更後の印鑑登録の有効・無効

(例)「府中太郎」から「安芸太郎」に変更のとき

氏名の印
氏名印の見本

無効 (改めて印鑑登録が必要)

氏の印
氏の印の見本
無効 (改めて印鑑登録が必要)
名の印
名の印の見本
有効
<外部リンク>