障害者施設等に通所する障害者に対して、交通費を助成することにより経済的負担を軽減し通所を促進させるとともに、施設における訓練または介護を効果的に受けさせ、地域生活を支援し社会復帰を促進することを目的とする。
交通費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町が障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条に基づく介護給付費等の支給決定を行った者で、次の各号のいずれかの施設または事業所に通所しているものとする。ただし、第5号の施設にあっては、府中町地域活動支援センター3型事業補助金交付要綱(平成20年訓令第32号)に基づき、本町が運営補助の対象としている者とする。
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかにあてはまる者は、除くものとする。 (1) 通所施設から交通費を支給されている者 (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく移送費等または他の法令により交通費の給付を受けている者。
助成は、最も経済的かつ合理的な通常の経路、また方法により算出した交通費の月額で、月単位で支払うものとする。
対象者は、通所開始時または年度初めに、通所時に利用する交通機関等について通所施設の事業者の代表者の証明を受けた申請書と、代理請求並びに受領に係る委任状、交通費の算定根拠となる資料を町に提出します。(図1、図2)
町は申請書の内容を審査し、決定(却下)通知書を送付します。(図3)
委任を受けた事業者の代表者は、翌月の末日までに請求書と出勤簿の写しを町に提出します。(図4)
町は施設長等へ交通費を支払います。(図5)
施設長等は交通費を受領した後、対象者へ支払います。(図6)
対象者は交通費受領後、台帳に受領印を押印します。台帳は施設で管理し、年度終了後に町へ提出します。 (図7)