森林の立木を伐採しようとする時は、森林法第10条の8の規定により、事前に届出が必要です。
届出が必要となる森林は、地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第25条または第25条の2の規定により指定された保安林および第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)です。ご自分の所有林でも届出(申請)が必要になることがあります。
地域森林計画の対象となっている民有林の区域は森林法第5条第2項第1号により、広島県が定めています。対象区域についは、広島県林業課<外部リンク>(082‐513-3683)に確認してください。
また、保安林の伐採<外部リンク>や1ヘクタールを超える開発行為にともなう伐採<外部リンク>には、この伐採届出関係とは別に手続きが必要となることがあります。
令和7年4月1日より施行される改正クリーンウッド法により、樹木の伐採と販売を行う素材生産事業者は、取り扱う木材の合法性を証明するために、以下の情報を木材関連事業者へ提供する必要があります。
・樹種、伐採地域(都道府県や市町村)
・証明情報:伐採造林届出書、伐採造林届出書の適合通知書、森林経営計画書、国有林における林産物の売買契約書などの該当箇所の写し
クリーンウッド法の詳細については林野庁の情報提供サイト「クリーンウッド・ナビ」<外部リンク>を確認してください。
【伐採を開始する90日前から30日前まで】
伐採および伐採後の造林の届出様式 [Wordファイル/31KB]
伐採および伐採後の造林の届出様式(記載例) [Wordファイル/221KB]
太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為の伐採造林届(0.5haを超える場合の記載例) [Wordファイル/58KB]
伐採および伐採後の造林の届出書の添付書類チェックリスト [Wordファイル/34KB]
伐採および集材に係るチェックリスト・搬出計画図(例) [Wordファイル/554KB]
【伐採作業を完了した日から30日以内】
伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/25KB]
伐採に係る森林の状況報告書(記載例) [Wordファイル/76KB]
【造林を完了した日から30日以内】
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/31KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例) [Wordファイル/68KB]
※令和4年3月31日までに「伐採および伐採後の造林の届出書」を提出した場合
伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/34KB]
【令和7年4月1日以降に樹木を譲り渡す場合】
伐採造林届出書を提出される皆さんへ [PDFファイル/533KB]
・ 伐採および伐採後の造林の届出制度について(広島県のホームページ)<外部リンク>
・ 伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁ホームページ)<外部リンク>
・ 「クリーンウッド・ナビ」(林野庁ホームページ)<外部リンク>