令和5年3月1日に施行された改正地方自治法により、議員に係る請負に関する規制が緩和され、普通地方公共団体の議員が個人事業主又はその支配人である場合、当該普通地方公共団体からの年間(1会計年度)の請負額が300万円までは議員との兼業が可能となりました。
府中町議会では、府中町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年条例第17号)の規定により、「府中町と請負をする者又はその支配人」に当てはまる議員の請負の状況を毎年公表することにより、議員個人による請負の状況の透明性の確保を図ります。
該当者はありませんでした。