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政務活動費

更新日:2025年5月9日更新 印刷ページ表示

政務活動費とは

政務活動費は、地方自治法第100条14項並びに府中町議会町政調査研究グループに対する政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、府中町議会議員が、町政に関する自主的な調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。府中町では、グループ1人につき年額10万円※を交付しています。※年度途中で任期満了となる場合は月割りとするなど一部特例あり。

収支状況の公表

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