国民健康保険税は、医療保険分(基礎課税額)、後期高齢者支援金分(後期高齢者支援金等課税額)、介護保険分(介護納付金課税額)を別々に算定し、合計した額になります。
項目 | 内容 | 対象者 |
---|---|---|
医療保険分(A) |
府中町国民健康保険被保険者の医療費の支払いに使用 | 加入者全員 |
後期高齢者支援金分 (B) | 国全体の後期高齢者医療制度を支える財源 | 加入者全員 |
介護保険分(C) | 国全体の介護保険制度を支える財源 | 40歳以上65歳未満の加入者 |
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)の国民健康保険税は、医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分ともに、それぞれ加入者の前年中(令和4年1月~12月)の所得(所得割)、令和5年度の固定資産税額(資産割)、加入者数(均等割)、世帯(平等割)を基に算出し、合計します。
国民健康保険税額=(A)医療保険分+(B)後期高齢者支援金分+(C)介護保険分
所得割(税率6.64%) |
(所得金額-基礎控除額)×6.64%(÷12×加入月数) |
=(1) |
---|---|---|
資産割(税率3.56%) |
固定資産税額×3.56%(÷12×加入月数) |
=(2) |
均等割(1人当たり28,500 円) |
28,500円×加入者数(÷12×加入月数) |
=(3) |
平等割(世帯当たり20,200円) |
20,200円(÷12×加入月数) |
=(4) |
医療保険分の年間税額 |
(1)+(2)+(3)+(4)の合計(100円未満切り捨て。ただし650,000円まで) |
所得割(税率2.42%) |
(所得金額-基礎控除額)×2.42%(÷12×加入月数) |
=(1) |
---|---|---|
資産割(税率0.89%) |
固定資産税額×0.89%(÷12×加入月数) |
=(2) |
均等割(1人当たり10,300円) |
10,300円×加入者数(÷12×加入月数) |
=(3) |
平等割(世帯当たり7,000円) |
7,000円(÷12×加入月数) |
=(4) |
支援金分の年間税額 |
(1)+(2)+(3)+(4)の合計(100円未満切り捨て。ただし220,000円まで) |
所得割(税率2.08%) |
(所得金額-基礎控除額)×2.08%(÷12×加入月数) |
=(1) |
---|---|---|
資産割(税率0.91%) |
固定資産税額×0.91%(÷12×加入月数) |
=(2) |
均等割(1人当たり10,600円) |
10,600円×該当者数(÷12×加入月数) |
=(3) |
平等割(世帯当たり5,400円) |
5,400円(÷12×加入月数) |
=(4) |
介護保険分の年間税額 |
(1)+(2)+(3)+(4)の合計(100満切り捨て。ただし170,000円まで) |
※基礎控除額は下表のとおりです。
(前年の合計所得金額によって段階的に変わります。)
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
※令和5年度の国民健康保険税の対象となる期間は、令和5年4月分~令和6年3月分の間です。
※所得割、資産割、均等割は、それぞれ加入者ごとに計算したものを世帯で合算します。(事業等による赤字があるため合計所得金額がマイナスの場合、その人の所得割は0円になりますが、他の加入者の合計所得金額からの差し引きはしません。)
※平等割は、世帯の加入月数で計算します。
※資産割は、府中町内の土地・家屋の固定資産税額(都市計画税は除く)に基づき計算します。
※加入月数とは、令和5年4月~令和6年3月の間で、国民健康保険に加入している期間です。
年度途中で国民健康保険に加入した場合、加入の届出をした月日にかかわらず、被保険者になった月から月割計算となります。
また、年度の途中で資格を喪失(脱退)した場合は、資格を喪失した月の前月分までの月割計算となり、税額を更正(減額)します。
なお、加入の届出が遅れた場合でも、遡って、被保険者になった日から計算し、課税します。
今年度中に75歳の誕生日を迎える人の令和5年度国民健康保険税は、75歳の誕生月の前月分までを月割計算した額で算定しています。
介護保険第2号被保険者となり、保険税等の中に介護保険負担分が含まれています。
年度中に40歳の誕生日を迎える人には、誕生月以降に、介護保険分を加えた保険税額を改めて通知します。
年度中に65歳の誕生日を迎える人については、誕生月の前月(誕生日が月の初日の場合は前々月)までの介護保険分を月割り計算した国民健康保険税額になっています。
※65歳からは、介護保険第1号被保険者となり、介護保険料として納めることになります。(介護保険料の納付通知書および第1号被保険者としての介護保険証は、それぞれ高齢介護課から送付します)
前年中の所得(世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計額)が、国の定める所得基準以下の世帯は、保険税(均等割額および平等割額)について次の表の割合が軽減されます。 また、令和5年度から5割軽減および2割軽減が拡充され、それぞれの所得基準が引き上げられました。
改正前(令和4年度)
所得基準(前年中の総所得金額等の合計額) | 軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割 |
43万円+28万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割 |
43万円+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割 |
改正後(令和5年度)
所得基準(前年中の総所得金額等の合計額) | 軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割 |
43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割 |
43万円+53万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割 |
※太字部分が改正されました。
※「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険に加入したまま75歳を迎えること等により、後期高齢者医療制度へ移行した人をいいます。
※「給与所得者等」とは、納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者および特定同一世帯所属者のうち、給与収入が55万円を超える人、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人、公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の人をいいます。
※被保険者数および特定同一世帯所属者数は、賦課期日現在の人数です。賦課期日とは、4月1日です。ただし、資格取得日が4月2日以降の世帯は資格取得日、また、年度途中で世帯分離などにより世帯の新設があった場合はその世帯が新設された日が賦課期日となります。
※65歳以上の人で、公的年金等の所得がある人は、公的年金等の所得から最大15万円を控除して軽減判定を行います。
※軽減の判定は、前年中の所得で行います。
同じ世帯の国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入している人(収入がない人も含む)全員の申告をしてください。
国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含まれます。
国民健康保険に加入していた人が75歳を迎えること等により、後期高齢者医療制度へ移行したことによって世帯の国民健康保険加入者が減少した場合、世帯全体の医療保険にかかる負担増を緩和するため、国民健康保険から移行した特定同一世帯所属者の所得や人数も含めて、(1)の低所得世帯の保険税の軽減判定を行います。
※特定同一世帯所属者となってから、世帯の異動をしたり、世帯主に変更があった場合には、特定同一世帯所属者の資格を喪失するため、適用されていた軽減措置も終了します。
特定同一世帯所属者になったことによって、国民健康保険加入者が1人になった世帯を「特定世帯」といいます。また、特定世帯になってから5年後から3年間は「特定継続世帯」といい、それぞれ医療保険分および後期高齢者支援金分の平等割額について次の割合が軽減されます。
対象世帯 | 軽減割合 |
---|---|
特定世帯になってから5年間 | 平等割額の2分の1 |
特定世帯になってから5年後から3年間 (特定継続世帯) |
平等割額の4分の1 |
子育て世帯の経済的負担軽減の観点により、未就学児に係る国民健康保険税の均等割額が2分の1減額されます。(低所得世帯への国民健康保険税の軽減制度が適用される世帯に属する未就学児の場合は、軽減適用後の均等割額が2分の1になります。)
※対象者には自動的に減額を適用しますので、手続きの必要はありません。
※「未就学児」とは6歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者をいいます。令和5年度は平成29年4月2日以降に生まれた方です。