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産前産後期間の国民健康保険税減額制度

更新日:2023年12月25日更新 印刷ページ表示

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険に加入している人が出産予定または出産したことによって、産前産後の一定期間の国民健康保険税が減額される制度が、令和6年1月から始まりました。対象となる人で減額を希望される人は、届出をお願いします。

1.対象者

府中町の国民健康保険に加入している人で、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の人。

※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。)。

2.減額対象期間

  • 単胎妊娠の場合
    出産予定日または出産日が属する月の前月~4か月間
  • 多胎妊娠の場合
    出産予定日または出産日が属する月の3か月前~6か月間​

 

  • 減額対象期間のイメージ​

軽減対象月のイメージ

※減額の対象期間が年度をまたぐ場合、それぞれの年度ごとの対象期間分の保険税が減額されます。

3.減額される国民健康保険税 

出産される被保険者の所得割額と均等割額から、減額対象期間相当分の保険税が減額されます。ただし減額前の保険税が限度額を超過している世帯で、減額後も限度額を超過している場合、保険税額が変更とならない場合があります。

※資産割額と平等割額は減額の対象となりません。

 

4.届出方法

次の書類等をお持ちの上、税務課国民健康保険税係で届出を行ってください。

※出産予定日の6か月前から届出ができます。

【必要書類】

  1. 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
    こちらからダウンロードし、必要事項をご記入ください。(窓口にも備え付けています)
    産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/74KB]
  2. 出産の予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できるもの(母子健康手帳など)
  3. 世帯主と出産被保険者のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカードなど)

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