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令8年度国民健康保険税の税率と納期

更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

納税通知書は、令和8年7月中旬に発送します

令和8年度(令和8年4月以降)の国民健康保険税の納税通知書は、7月中旬に発送します。

納税義務者

住民票上の「世帯主」が納税義務者となり、納税通知書は世帯主宛てに送付します。

※世帯主が他の健康保険に加入していて、国民健康保険の加入者でない場合でも、同じ世帯の家族が国民健康保険に加入していれば納税義務者は世帯主となります。ただし、その場合の税額は、国民健康保険加入者のみの所得などを対象に算定しています。 

令和8年度国民健康保険税の税率等および賦課限度額

国民健康保険は、平成30年4月から広島県と県内市町村で共同運営しています。被保険者の皆さんの負担の公平性を確保するため、広島県では「同じ所得水準・世帯構成であれば、県内どこに住んでいても同じ保険税になること」を目指しています。これにより、広島県が示す標準保険税率を参考に、税率等を改定することとしています。

令和6年度からは資産割を廃止し、算定方式を4方式(所得割、資産割、均等割、平等割)から3方式(所得割、均等割、平等割)に変更しています。

※カッコ内は令和7年度の税率等です。

項目 医療保険分(基礎課税額)

後期高齢者支援金分(後期高齢者支援金等課税額)

介護保険分(介護納付金課税額) 子ども・子育て支援金分(子ども・子育て支援納付金課税額)
所得割率 8.37%(8.65%) 2.78%(2.82%) 2.49%(2.30%) 0.28%(ー)
均等割額 36,540円   (37,055円) 12,070円 (11,918円) 12,772円  (11,754円)

1,215円     (ー)

平等割額 23,040円  (23,795円) 7,611円  (7,653円) 6,181円   (5,697円) 775円(ー)
18歳以上  均等割額 81円(ー)
賦課限度額

670,000円(660,000円)

260,000円(260,000円) 170,000円 (170,000円) 30,000円   (ー)

各項目の説明

  • 医療保険分(府中町国民健康保険被保険者の医療費の支払いに使用)…加入者全員が対象です。
  • 後期高齢者支援金分(国全体の後期高齢者医療制度を支える財源)…加入者全員が対象です。
  • 介護保険分(国全体の介護保険制度を支える財源)…40歳以上65歳未満の加入者が対象です。
  • 子ども・子育て支援金分(国全体のこどもや子育て世帯を社会全体で支えるための財源)…加入者全員が対象ですが、18歳未満被保険者は均等割額が全額軽減されます。
  • 所得割…加入者の所得に応じてかかります。
  • 均等割…加入者一人ひとりにかかります。
  • 平等割…世帯ごとにかかります。
  • 18歳以上均等割…子ども・子育て支援金分の18歳未満被保険者は均等割が全額軽減されますが、この軽減に必要とする費用として、18歳以上(平成20年4月1日以前に生まれた方)被保険者に賦課されるものです。

 納期

 (1)「普通徴収(納付書または口座振替)」の場合

納期は下表のとおり年8回です。

「納期」とは、国民健康保険税を納付する期間をいい、国民健康保険に加入している「加入期間」とは異なります。

【納期】

期別 納期
第1期  令和8年7月1日~令和8年7月31日
第2期 令和8年8月1日~令和8年8月31日
第3期  令和8年9月1日~令和8年9月30日
第4期 令和8年10月1日~令和8年10月31日
第5期  令和8年11月1日~令和8年11月30日
第6期  令和8年12月1日~令和8年12月25日
第7期 令和9年1月1日~令和9年1月31日
第8期  令和9年2月1日~令和9年2月28日

※納期の末日が納期限となります。納期限が土曜日、日曜日または祝日の場合は、日曜日または祝日の翌日が納期限となります。

(2)「特別徴収(年金からのお支払い)」の場合

次の条件すべてに当てはまる人の保険税は、原則、偶数月(年6回)に支払われる世帯主の年金から引き落とされます。 

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している
  2. 世帯内の国民健康保険加入者が、全員65歳以上75歳未満である
  3. 世帯主の介護保険料が特別徴収されている
  4. 特別徴収の対象となる年金を年額で18万円以上受給している
  5. 介護保険料と国民健康保険税を合計した額が、特別徴収対象年金額の2分の1以内である

注意事項

  • 世帯主が75歳の誕生日を迎える年度は、上記の条件に当てはまっても、特別徴収(年金からのお支払い)は中止となり、普通徴収(納付書または口座振替で納付)になります。
  • 複数の年金を受給している場合、その中で特別徴収の対象となる年金は一つになります。上記の条件に当てはまるかどうかは、特別徴収対象年金単独で判定します 。(年金の種別によって特別徴収対象年金となる優先順位があります。)
  • 特別徴収の開始時期は、4月、6月、8月、10月のいずれかになります。(上記条件に当てはまる時期によって決まります。)
  • 年度の途中で保険税が減額になった場合は、特別徴収は原則中止になります。
  • 年度の途中で保険税が増額になった場合は、差額分は普通徴収になります。

【仮徴収】

各月の仮徴収額は、前年度(令和7年度)の国民健康保険税の年税額の6分の1の額になります。
※すでに特別徴収の人は、前年度(令和7年度)2月の特別徴収額が仮徴収額になります。 

納期
第1期 令和8年4月
第2期 令和8年6月
第3期 令和8年8月

【本徴収】

各月の本徴収額は、年税額から、仮徴収分(第1期~第3期分)を差し引いた残額を、残りの納期3回に分けた額になります。
※年税額は7月に決定します。

納期
第4期 令和8年10月
第5期 令和8年12月
第6期 令和9年2月

関連情報

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